民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

諸外国の法制度

諸外国の親権・監護権についての法制度

国名離婚後の親権・監護権備 考
父母の共同行使が原則、単独行使は例外1993年に共同親権の概念導入 。「親の権威」(=親権)
父母の共同行使が原則、単独行使は例外1997年共同監護の原則導入。「親の配慮」(=親権)
親責任(親権)が継続「親責任」(=親権)
父母の共同監護が原則、単独監護は例外1970年代に共同親権の概念導入。「親の権利」(=親権)
韓国共同親権が継続(通説判例)
中国共同親権が継続両親とも子に対して扶養・教育の権利と義務を負う

離婚後も共同親権・共同監護の国

アメリカイギリスフランスドイツ・イタリア・カナダ(以上G7)・オーストラリア・オランダ・スウェーデン・ノルウェー・ベルギー・ニュージーランド・デンマーク・スペイン・韓国・中国 等

諸外国の面会交流についての支援制度

国名支援制度の概要備 考
面会交流センター(第三者機関)による支援子どもの精神安定上問題がある、というだけでは面会交流を拒絶する理由にならない。
少年局による支援面会交流は子どもの権利であり、親の義務であり、権利でもある。子どもは、少年局への保護申請申立権がある。
チャイルドコンタクトセンターによる支援面会交流の決定時に子どもの福祉を実現するためのチェックリストと判断基準が明文化。面会交流違反の罰則化。
ペアレンティングプランの義務付け。裁判外紛争解決手続き(ADR等)の導入。親教育プログラムの義務化。両親間対立葛藤が激しい場合、監督付面会交流を命じビジテーションセンターを利用。
韓国「休みの場」相談所のサポートセンターで支援面会交流は親子の双方の権利であり、2007年法改正で子どもの権利であることが明記。

日本の現状:理念なし、制度なし。紛争解決基準の不明確さにより両親間の不要な争いを激化させている。さらに連れ去り別居を容認し、人権無視の差別的親権制度を維持。面会交流の不履行をも容認し、子の意思が尊重されず「子の権利・子の利益」を侵害している。明治時代から変わらない、先進国に比べ数十年も遅れた制度=政治の不作為の作為である。

離婚後の共同親権 ジルマ大統領が承認 New!

出典:平成26年12月24日 サンパウロ新聞

離婚後の共同親権 ジルマ大統領が承認

単独親権より優先扱いに

ジルマ大統領(労働者党=PT)は22日、子供の両親が離婚した場合に子供の監督権、また経済面を含む養育や教育に関する責任と決定権を両親に等しく与える「共同親権(Guarda Compartilhada)」を原則と定めた法案を承認した。23日付の連邦官報(DOU)に掲載され、同日から同法は施行となった。2008年8月にルーラ前大統領(PT)は、それまでブラジルで認められていた唯一の親権制度だった「単独親権(Guarda Unilateral)」以外の選択肢として共同親権制度を認める民法11698号を施行していたが、新たな法案では共同親権が優先的に扱われることになるという。23日付の伯メディア(ウェブ版)が報じた。

 現在既に単独親権を採用している両親でも、いずれかが共同親権への変更を望めば裁判を起こした上で判事の判断によって共同親権が認められることになる。さらに、両者が共同親権への変更を望んだ場合も調停が必要となるが、移行は原則としてスムーズに行われることが見込まれている。

 一方で、離婚係争中の夫婦のどちらかが離婚後の親権の破棄を望む場合には、相手側に親権が与えられることになる。この場合、親権の破棄を望む親は子供を適切に育てない可能生があるためだという。

 共同親権制度の優先性を定める新法に対する国民の関心の高さは、国会で先月に同法が可決された際に大統領官邸(プラナルト宮)のメール受信箱が賛成の意を述べたEメールで溢れかえったというエピソードからもうかがえる。さらに法務省の専門家や全国弁護士会、人権局も支持を表明していたが、判事らの一部は同法を「極度の介入だ」として反意を示していたという。

 同法の発足により、23日以降の離婚係争では親権について両親間で合意に達しない場合、例外を除いて共同親権が付与されることになる。これについてサンパウロ州第6家庭裁判所のオメロ・マイオン判事は「良いことだ。養育費の問題になると子供たちの人格は無視されて道具のように扱われており、ひどい時には復讐の手段にもされている」とコメントした。

 さらに離婚後、両親の間の連絡が途絶えている場合でも、子供と生活を共にしていない親には共同親権の責任を果たすことが求められるという。これにより片親の負担が軽減されると共に育児委棄を行うことが困難になることが望まれる。

 また、共同親権下とはいえ子供たちの生活の拠点は固定することが強く推奨されている。ただし法律では子供たちが両方の親と同等に接触することを前提としており、養育費の捻出も共同作業になるとみられる。このため、子供と生活を共にしている親の収入からも判事によって養育費が算出され、定められた金額を月々捻出することが義務付けられる。

毎日新聞 韓国の離婚をめぐる制度改革を掲載

 平成22年8月4日 毎日新聞 東京朝刊

親子が別れる時:離婚を考える 韓国の制度改革 養育費、面会…家裁が確認

◇「子の利益」を重視/両親への教育、指導も
 離婚後の親子のかかわり方をめぐって欧米を中心に制度改革が進む中、韓国でも08年6月に協議離婚制度の改正法が施行された。養育費の支払いや面会交流についての協議書を家庭裁判所に提出しなければ離婚できないのが大きな特徴だ。「離婚=縁切り」という伝統的な離婚観は日本と同じ韓国で、なぜ改正が実現したのか。研究者や現地の家裁調査官に背景を聞いた。【反橋希美】

 法改正の柱は次の3点だ。
(1)離婚時、夫婦は離婚に関する説明会に参加し、子どもに与える影響などを学ぶ
(2)軽率な離婚防止のため、養育する子がいる場合は、(1)の説明会から3カ月を経なければ離婚できない(熟慮期間の設置)
(3)親権者や面会交流の方法を記した協議書を家庭裁判所に提出する

 親権は単独でも父母共同でも持てるが、日本と同様、母親が持つケースが大半という。

 韓国家族法に詳しい山梨学院大の金亮完(キムヤンワン)准教授は「97年の通貨危機による不況で、離婚後、双方の親から引き取られない子どもたちが増え、社会問題になった」と法改正の背景を説明する。政府機関が06年に行った調査では、離婚家庭の8割が養育費の支払いを受けておらず、定期的に面会交流をする家庭はわずか1割。離婚が増える中、子どもに与える影響への懸念も要因になった。

 家裁に提出する養育の協議書には、養育費の支払口座や、面会交流の日程、面会する場所まで書き込む欄がある。源泉徴収票の添付も義務付けられており、養育費の額が所得とかけ離れていないかどうか確認される。昨年からは離婚時の作成書類を使って、養育費を払わない親からの取り立てを強制執行できるようにもなった。
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 日本ではいまだに養育費や面会方法を取り決めずに離婚することができる。「子どもの福祉に反する」などの批判がある一方で、ドメスティックバイオレンス(DV)の被害女性を擁護する立場からは「暴力から逃げるために一刻も早く離婚したい人もいる」と、韓国のような改正に反対する声がある。

 同じような反発は韓国内でもあった。このため改正法にはDVなどの場合は熟慮期間を免除してすぐに離婚できる規定が設けられている。ソウル家庭法院(家裁)の調査官、宋賢鐘(ソンヒョンジョン)さんは「子どものことを決めずに離婚できる弊害のほうが問題視された」と説明する。

 法改正後の変化について、宋さんは「元配偶者に子どもと面会させたがらなかった親が、家裁の教育を受け、面会をさせるようになるケースが現れている」と話す。

 ソウル家庭法院では今年1月から、対立が激しい両親の意思疎通を助ける「養育手帳」も配布している。面会時に気を付けてほしいこと、相談事などを書き、面会の際に子に持たせる。また、子どもの意見を聞く重要性が認識されるようになり、聞き取り方などを解説した「意見聴取指針書」も作られ、全国の裁判所で使われているという。
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 こうした韓国の制度は日本でも採用できるのだろうか。金さんは「子どもの利益を考える観点から、現状の日本の制度は早急に再検討すべきだ。韓国と同じ制度を導入するのであれば、協議書のチェックなどの事務作業が増えるため、家裁の処理能力をより充実させる必要があるだろう」と話している。

更新 2014-12-29 (月) 21:48:00
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