民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

報道紹介

令和6年5月18日 中日新聞 「共同親権導入へ、離婚経験者は歓迎と批判」 New!

「離婚後共同親権導入の民法等の一部を改正する法律案」の成立にあたり取材を受け、5月18日(土)朝刊に掲載されました。

令和3年10月13日 中日新聞 共同親権「中部の会」100回目定例会を開催 名古屋

中日新聞社名古屋本社から第100回定例会の取材を受け、10月13日(水)朝刊に掲載されました。
第100回定例会取材記事pdf

記事に関する意見、お子さまと交流出来ない現状、家族法制度の問題点など中日新聞までお寄せください。

メール送信先>
中日新聞名古屋本社編集局 読者センター 宛
center@chunichi.co.jp

令和3年3月5日 中日新聞 「親子面会や親権巡り参加者が意見交換」

中日新聞名古屋本社から第95回定例会の取材を受け、3月5日(金)朝刊に掲載されました。
第95回定例会取材記事pdf

記事に関する意見、お子さまと交流出来ない現状、家族法制度の問題点など中日新聞までお寄せください。

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中日新聞社名古屋本社編集局 読者センター 宛
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平成29年1月26日 NHK名古屋 「子どもへの面会」

NHK名古屋放送局から取材を受け、報道頂きました。
1月26日、NHK名古屋放送局制作「ほっとイブニング」の中で別居・離婚後の親子の面会交流等について特集報道がされました。
当会の活動も取り上げられました。

平成25年10月18日 中日新聞 「共同親権、面会 社会的支援を」

共同親権、面会 社会的支援を
Children Firstが中日新聞から取材を受け、報道頂きました。

愛知県内を中心に活動する市民団体「チルドレン・ファースト」が、離婚後の子どもの共同養育や親子の面会交流に関する請願を、県内の自治体の議会に提出する準備を進めている。昨年12月に同県碧南市議会に提出、可決されたことを追い風に、街頭での啓発運動にも力を入れており、片方の親が子どもの「連れ去り」や「引き離し」行為をし、悲劇が起きている現状を訴えていく。 (早川昌幸)

 碧南市議会で全会一致で可決され、国に送付された意見書は、養育プランの作成とその履行の義務化、親に対する教育プログラムの提供、面会交流のガイドライン整備などを求めている。

 面会交流の環境整備などを求める意見書は名古屋市を含め全国で数多く採決されてきたが、社会的支援にまで踏み込んだ例はなく、問題の渦中にある当事者にとっては画期的な提言という。

 チルドレン・ファーストによると、子どもと会えない親が面会交流を求めて家庭裁判所に調停や審判を申し立てる件数は、増加の一途をたどっている。そのうち、面会を取り決められたのは約半数で、月1回以上はさらに半分。残りは2カ月に1度か年数回。罰則もない。

 日本では離婚後、両親のどちらかが子どもの親権者となる「単独親権」制度を採用していることを問題視し、メンバーは「別居時に一方の親が無断で子どもを連れ去るなど、子どもの奪い合いが離婚後の親子の交流を阻み、非親権者となった片方の親と面会できない子どもが増えている」と説明。共同親権や面会交流の原則化は世界の潮流になっているとも指摘する。

 メンバーの一人で、幼い3人の子を連れ去られて面会交流を制限されている西三河地方の40代の男性会社員は「離婚の最大の被害者は子ども」と訴え、「会えないことで親の愛情を受けられないと、情緒が安定しないなど、子どもに負の連鎖を引き起こしかねない」と話している。

共同養育と面会交流 共同養育は離婚後も双方の親が子育てを分担すること、面会交流は離婚や別居後に子どもが離れて暮らす親と定期的に過ごすこと。2012年4月施行の改正民法で、離婚時に面会交流と養育費について取り決めることが明文化された。

平成25年5月31日(金) 東海テレビ・スーパーニュース『THE大谷主義』

東海テレビ放送・報道部から取材を受け、報道頂きました。

深刻化する”子供トラブル”その実態 「子供に会えない」
【親権めぐり増えるトラブル/連れ去り得の現実/背景に”親権制度”/離婚で破綻の親子関係 子供の幸せはどこに】

コメンテーター:大谷昭宏氏
・子どもが親の離婚の責任を背負わなければいけないことはない。
・子どもの幸せ、子ども第一に考えるべきである。
・子どもが親に自由に会えない現状では、共同親権を考えても良い。
・本当に子供のために何をしなければならないか、夫婦が別れて幸せを求めるなら、子供も同時に幸せにするという発想をもって欲しい。まず子供の幸せを考えて欲しい。

法律解説:川本哲弁護士
・”継続性の原則”というのがあり、裁判所は現時点で子供を実際に養育している親の養育状態に問題がなければ、現状を追認する傾向にあるので、先に(子を)連れ去って養育実績を作った方が、裁判上も得をする実態がある。”連れ去り得”の状況が生まれている。
・離婚は夫婦の縁を切ることだけど、そのまま親子の縁を切ることにつながらない。二人は一緒に住んでいないけど、僕にはお父さんもお母さんもいるという思いを持って育っていくほうが、子供の成長にはプラスだと思う。

平成25年5月19日(日) 国際チャリティフェスティバル Nagoya Walkathon ~ Children First啓発キャンペーン

東海テレビ放送・報道部から取材を受け、報道頂きました。

平成24年9月22日(土) Children Firstシンポジウム 「こどものきもち、大事にする社会を一緒につくろう」

中京テレビ報道局から取材を受け、ニュース報道頂きました。

平成23年6月16日(木)朝日新聞(東海版)夕刊 ハーグ条約 日本加盟へ 国内離婚どう変わる 「共同親権」に改正を

7面(東海版)ハーグ条約 日本加盟へ 国内離婚どう変わる「共同親権」に改正を

朝日新聞名古屋本社から取材を受け、記事掲載頂きました。

国際結婚が破局した時の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」加盟について、政府は5月に閣議了解し、動き出した。国内での離婚後の親子のあり方が変わるのかや、家庭内暴力(DV)や虐待の被害者をどう守るのかなど、東海地方の関係者も注目している。
(詳細は記事参照)


ハーグ条約に関して批准反対派は、海外からの子の連れ去りはDVの問題から行われていると主張していますが、米国政府はDVが認められたケースは実質ないと発表しています。米国国務省は、昨年2月に「International Child Custody Disputes 国際的な子どもの親権問題(論争)」で「国務省の幹部は暴力行為が認められたケースは実質0だと言うにもかかわらず、日本の当局者は、多数のケースでDV(虐待やネグレクト(無視))への非難がこの問題を複雑化していると言う。」と主張しています(真実(米国政府)参照)。日本国内と違い海外ではDVの罰則は厳しく、真のDV被害者の保護が図られています。
ハーグ条約批准に関し弁護士、団体等がDVを理由として反対するならば、事実の検証に基づいた主張をすべきだと考えます。その場合、子どもの最善の利益(引き離された親との頻繁かつ継続的な交流の実現)をどのように守るかも提案すべきです。

また、私達は国内での真のDV被害者の保護は緊急に行われなけらばならず、DV加害者に対し厳格に調査した上で、刑罰を科さなければ真のDV被害者は救われないと主張してきました。また、真のDV加害者がDVを繰り返さないようにカウンセリング等の治療が行えるような施策も併せて必要だと考えています。

一方、日本のDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)は、DVの証明が不要なため事実がなくても、配偶者暴力相談支援センターや警察に保護を求めたり、裁判所に保護命令の申立てが簡単にできるため、離婚後の親権を得るため、子どもの連れ去りを合法的に行い、親子関係を断つ手段としても悪用されているのが現状です。平成23年5月26日に開催された参議院法務委員会での下記の質疑で明らかなように、残念ながら弁護士がDV法を悪用することを教唆し、多くの善良な市民がわが子との親子断絶を強いられていることが実情なのです。

桜内文城参議院議員:やはり継続性の原則が言わば家庭裁判所における準則のように今現実としてなっていることから、実際に弁護士の、これ日弁連そのものじゃないんですが、財団法人日弁連法務研究財団というところが出している本ですけれども、「子どもの福祉と共同親権」というタイトルの本なんですが、その中に、実務家である弁護士にとって、親権をめぐる争いのある離婚事件で常識と言ってよい認識がある。それは、親権者の指定を受けようとすれば、まず子供を依頼者の下に確保するということである、このようなくだりがあります。・・・お互いの合意を得て一方に子供を預けるというようなことがなされてないのを利用してといいますか、あるいは継続性の原則というものが事実上家庭裁判所の準則となっていることをうまく利用して離婚ビジネスをやる弁護士さん、実際、私のところにもハーグ条約の関係で陳情に来られました。そのとき知らなかったんですが、二度預り金を自分の弁護士報酬に充てたとかで懲戒処分を受けられた方でもあります。

江田法務大臣:この離婚に伴う子供の育て方などについての今の委員の御指摘、これはそのような弁護士活動に対する批判もあるということは承知をいたしております。しかし、先に連れ出し確保した方が勝ちだよと、そういうようなアドバイスが法律の専門家によってなされることがどれだけ問題をこじらせるかと、そうしたこともやっぱりそれぞれ考えていただきたいと、本当につくづくそう思います。実力行使よりもやっぱり話合いで、話合いの中に法律というものがちゃんと生きていく、そうした仲介をしていくのが法律専門職である弁護士の仕事であろうと思います。

桜内文城参議院議員:改めて申し上げますけれども、やはり子の利益ということを考えましでも、親権あるいは監護権の決定あるいは変更の場面におきまして実態を家庭裁判所がきちんと把握して、例えば虚偽のDVの申立てがあったりとか、あるいは合意前に子の連れ去りを行ったですとか、あるいは面会交流を履行しない等々の事情がある場合には、やはり親権の所在、監護権の所在の変更等について実質的な公平な考慮をお願いしたいなというふうに考えております。
【出典:平成23年5月26日参議院法務委員会議事録】


可児康則弁護士が共著している「弁護士が説くDV解決マニュアル」(日本DV防止・情報センター編 長谷川京子 佐藤功行 可児康則共著)は多くの弁護士が離婚事案で参考にしているマニュアル本です。作家の久坂裕(くさかゆう)氏が、このマニュアル本について、自身のホームページ【時代小説家 久坂 裕のDV法斬りまくり~DV本を読んでみたら】で、以下のように述べられています。
(前略)
この本の著者である長谷川京子、佐藤功行、可児康則の三氏は、DV離婚の案件を数多く取り扱っているらしい。「改正DV法、改正人事訴訟法の活用を被害者の立場からわかりやすく解説」と帯にうたっているだけあって、たしかにわかりやすい。なるほど、これなら離婚できるわなあ、と思わせるに必要十分な内容であります。ところが、読み進んでいくうちに私は妙な違和感を覚えていったのであった。私、頭が悪いので、その違和感が何かを突き止めるまでに、100ページほど読み進めなければいけなかったのですが、その違和感の原因をとうとう突き止めました。

『「婚姻関係を継続し難い重大な事由」(民法770号1項)があれば離婚できるとされています。具体的にどんな事由がこれに該当するかは、最終的には裁判官が「社会通念」によって判断することになりますが、DVがこの「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することは明白です。また、最近では、すでに裁判沙汰になっているということ自体が、この事由に該当するものとされ、大抵の場合、裁判所が離婚を認めない、ということはありません』【第6章 離婚の手続き (1)離婚できるかどうかについて 「婚姻を継続し難い重大な事由p106より」】

私は今は作家ですが、その前は編集者をしておりました。で、駆け出しの頃は先輩諸氏によくこう言われたものです。「どんな本でもそれが活字である以上「脅威」であり「権力」となりうるのだ。このことを決して忘れてはいけない」つまり、どういうことかというとですね、多くの読者は「結論」を鵜呑みにしてしまう、だから「結論」を記述する場合は「客観的な事実や正しい論理」をまず提示しなければダメである、根拠なき結論を導き出してよい人はこの世に一人、それはバカボンのパパである、と、こういうことなのです。
ところがこの文を読むと、ダカラコウデアルという感じで、結論を導き出すための根拠がおっそろしく曖昧なんですね。
(中略)
本当はきちんと手紙の内容を整理するのが私の「仕事」なのですが、あえてほぼ原文に近いかたちで読者の皆様に提供したのは、DV冤罪に悩み、苦しむ人たちにDV法の本質を知っていただきたかったからであります。お許しあれ。
(中略)
佐藤氏はまたDVの事実が認定されるためには「証拠に基づく証明が必要」であり、このことを「前提」としている、とも述べています。まあ、当たり前といえば当たり前ですが、私が聞き及んだDV裁判では、被害者から明確な「証拠」の提出は一切ないままに裁判が進んで、あげく「離婚」と「子どもとの没交渉」「多額の慰謝料請求」という過酷な運命を背負わされた人がいます。
(中略)
ところでこの本、そっこらじゅうにこの「前提」が抜け落ちている。前提というのは「物事が成り立つために必要な条件」なのだから、解説書とうたっているからには、本来しっかりと書いておくべきものです。
特にひどいのが長谷川京子氏の筆になる「はじめに」「第1章」「第2章 1~6および8~9」「第5章3~4」「第9章1~4」。
ほとんどすべての文言に「前提」というか結論を導き出すための「根拠」が抜け落ちているんですね。
(後略)

以上についての詳細は久坂裕氏のホームページhttp://www5f.biglobe.ne.jp/~constanze/nomarin444.html
を参照ください。このマニュアル本を利用している多くの弁護士がDV法を活用して「虚偽のDV申し立て」を行っていたり、国会の議論で示されたように親権獲得を有利に進めるため、国内の別居時の子どもの連れ去りを教唆していたとしても不思議ではありません。
私達は訴えます。弁護士の皆さん、善良な市民を陥れ、親子関係を断絶する行為は弁護士の仕事ではないはずです。

4月20日の衆議院法務・青少年問題連合審査会で池坊保子議員(公明党)が述べられたように、両方の親と頻繁で有意義かつ継続的な接触を持つことが子の最善の利益であることは海外の裁判所の規則指針にも明記されており、自明の普遍的理念です。多くの子どもが突然、連れ去られ、一方の親と会えなくなり、慣れていない環境で生きなければなりません。その混乱と悲しさは、国籍や文化を問わず、すべての子が共通して抱えています。子どもから親の一方を奪うことは許されることではありません。弁護士が子どもの連れ去りを教唆し、虚偽の離婚理由をでっちあげ、裁判官が平気で追認し、時には面会交流をも否定する法曹界は「子どもの利益」を主張する資格はありません。彼らは「弁護士の利益、裁判官の利益」を実現するために子どもを利用しているにすぎません。

平成22年9月26日(日) 中日新聞「ハーグ条約への加盟」

ハーグ条約への加盟「真の被害者は子ども」
(岐阜支社報道部 久保田麻里衣記者)

  • 政府は来年にも批准する方針だとされるが、併せて国内法の整備も急いでほしい。
  • 日本がハーグ条約に加盟しておらず、国内から国外への連れ去りに対して支援がない。
  • 条約は子と別居した親の面会権の保護もうたっている。
  • 日本は離婚後は片方の親が親権者になる単独親権制度を取っているが、これを欧米のような共同親権へ変えていくことも必要だろう。
  • この問題の一番の被害者は、子どもを引き離された親以上に、親の身勝手な判断で連れて行かれた子どもだ。条約への加盟は、子どもの利益にもなるはずだ。
    ※記事中の写真は、平成22年6月20日渋谷で共同親権の会が主催したデモ行進。当会会員も参加しました。

平成22年8月2日(月)中日新聞 朝刊 シンポジウム開催について報道

14面(市民版) わが子会わせて 「離婚後の親権」でシンポ

 離婚後も父母が共同で子どもに責任を持つ「共同親権」の法制化を訴える「中部 共同親権法制化運動の会」は31日、中村区の名古屋国際センターで、シンポジウムを開いた。離婚後などにわが子に自由に会えなくなっている当事者らが、離婚後に片方が親権を取る「単独親権制度」の問題点を訴えた。・・・

平成22年7月31日(土)当会主催シンポジウム及びデモ行進の取材

NHK大阪放送局及び中日新聞社(シンポジウムのみ)に取材頂きました。

平成22年5月30日(日)中日新聞 朝刊 当会発足について報道  

19面 離婚後も父母共同で子に責任 「共同親権」法制化を 「中部運動の会」が発足    

更新 2024-05-19 (日) 08:41:39
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