民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

最高裁の闇

わが子を配偶者に連れ去られた当事者が提出した証拠は、最高裁事務総局により内部統制された裁判官により葬り去られ、連れ去った配偶者が提出した虚偽の主張(DV、不貞行為など)が採用され、わが子を連れ去られた親は二度と子どもに会えなくなる。日本には”裁判官の独立”は存在しない。以下は、最高裁事務総局による全国の裁判官の”内部統制”の実態~最高裁の闇です。

最高裁事務総局の正体-裁判官への"内部統制"

「現在の司法に人々は失望している」 元裁判官が指摘する「訴訟減少」のワケ

出典:平成26年3月2日 弁護士ドットコム

「現在の司法に人々は失望している」 元裁判官が指摘する「訴訟減少」のワケ

約30年間の裁判官としての経験をもとに、日本の裁判所の「暗部」を鋭く批判する書籍『絶望の裁判所』を著した瀬木比呂志氏が2月27日、外国特派員協会で記者会見した。そこでスピーチした内容は、弁護士ドットコムが同月28日に配信した記事(「適正な裁判や当事者の権利は二の次」 元裁判官が最高裁の「人事支配」を厳しく批判)の通りだ。ここでは、スピーチに続いておこなわれた、さまざまなメディアの記者との質疑応答を紹介する。質疑応答のなかで、瀬木氏は、裁判所に提起される事件の数が減少傾向にあることを指摘。その背景について、「現在の司法に対する人々の失望が感じられる」と述べ、「日本の司法全体をリフォームする必要がある。そうしなければ、本当に提起されるべき訴訟も、人々は提起しない」と語った。

(中略)
裁判官の能力についてですが、たしかに、日本の裁判官の能力は、過去においてはかなり高かったといえます。しかし、2000年代以降、裁判所の機構の問題や裁判官たちの個人的な事情から、その能力はかなり落ちてきており、日本の司法の大きな問題となっています。
(中略)
検察官は少しでも無罪になる可能性があるケースでは立件しようとせず、被害者は泣き寝入りしなければなりません。一方、起訴された場合、検察官は有罪に非常に固執します。無罪は彼らの致命的な失点になるからです。

また、日本の裁判官のなかでも、刑事系裁判官はいろいろな意味で問題が大きく、検察官側に判断のはかりが傾き、バイアスがかかっています。これは、危険なことです。
(後略)
【瀬木比呂志氏プロフィール】
1954年名古屋市生まれ。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。1979年以降、裁判官として東京地裁、最高裁等に勤務、アメリカ留学。並行して研究、執筆や学会報告を行う。2012年明治大学法科大学院専任教授に転身。民事訴訟法等の講義と関連の演習を担当。

※詳細は、本文を参照ください。

「適正な裁判や当事者の権利は二の次」 元裁判官が最高裁の「人事支配」を厳しく批判

出典:平成26年2月28日 弁護士ドットコム

「適正な裁判や当事者の権利は二の次」 元裁判官が最高裁の「人事支配」を厳しく批判

33年間にわたり、東京地裁や大阪高裁など日本各地の裁判所に勤務し、最高裁判所の調査官を経験したこともある元裁判官・瀬木比呂志氏が2月27日、外国特派員協会で記者会見を開き、日本の裁判所の「病巣」を厳しく批判した。

(中略)
 「裁判官たちは、ヒラメのように最高裁事務総局の方向ばかりをうかがいながら裁判をするようになり、結論の適正さや当事者の権利は二の次になりがちだ」と、現在の裁判所の人事制度がもたらす問題点を批判した。
(中略)
日本の裁判官は、かつては2000名あまり、現在も3000名足らずと非常に少ない。一般的にいえばエリート集団ですが、その非行はかなり多く、ことに2000年代以降、8件もの事件で、多くの裁判官が罷免等されています。ほとんどが性的な非行です。これは裁判所の荒廃の端的なあらわれではないかと思います。
(後略)
※詳細は、本文を参照ください。

裁判をダメにする元凶「最高裁事務総局」の正体

出典:週刊プレイボーイ 平成24年2月8日

※記事詳細は、週刊プレイボーイ原文を参照ください。

大阪&名古屋での無罪多発は検察のレベルが低いから?
実は、陸山会事件以外でも、過去に東京地検特捜部が摘発し、2000年以降に判決が出た有名な刑事事件を担当した東京地裁、東京高裁の裁判長の多くは、エリート裁判官に共通する経歴を持つことがわかった。果たして、これは単なる偶然なのだろうか?
「東京地裁や東京高裁にはもともとエリート裁判官が集められますから、経歴が共通するのは当然かもしれませんね」(前出・西川教授)
また、起訴、控訴された事件がどの裁判長の担当になるのかは自動的に割り振られ、特定の裁判長が“指名”されるような作為は働かないともいわれる。
しかし、人事をはじめ、裁判所内部でどのような意思決定が行なわれているのか、裁判所は情報公開法の対象にはなっていないので、国民にはその実態がまったくわからない。
だが、東京地検特捜部が摘発した事件では軒並み有罪判決が出ているのに比べ、大阪地検特捜部、名古屋地検特捜部が摘発した事件では意外にも何件かの“無罪判決”が出ているのだ。
そして、地検特捜案件で無罪判決を書いた大阪地裁&高裁、名古屋地裁の裁判長の経歴を見ると東京とは明らかに異なる点があることがわかる。一部の裁判官を除けば、ひたすら実務裁判官の道を歩いてきた裁判長ばかり。つまり、エリートとはいわれない人たちなのだ。
もちろん、ひと口に地検特捜案件といっても、事件の性格や背景は異なる。判決内容と裁判官の経歴を簡単に関連づけることはできないのも確か。
「これは民事の話ですが、以前、東京地裁民事第3部に藤山雅行裁判長がいました(現在、横浜地・家裁川崎支部長)。彼はエリートでありながら、公共事業に関する訴訟で国側が負ける判決をたびたび書いた。『国破れて3部あり』といわれたほどです。エリートコースを歩きながらも骨のある、権力べったりではない裁判官もいます」(前出・西川教授)
とはいえ、地検特捜部が描いた構図をそのまま鵜呑みにした判決を、最高裁事務総局から“選抜された”エリート裁判官が書く。特に東京ではその傾向が強いと疑われる判決が出ていると見られても仕方ないだろう。
そうした傾向を裏づけるかのような別の指摘もある。それは合憲か違憲か、憲法判断をめぐる裁判で、裁判内容がその後の裁判官に及ぼす影響についての研究だ。
塚原英治弁護士が1990年に『法律時報』(日本評論社)で発表した論文によれば、公職選挙法の戸別訪問禁止規定は合憲だとする最高裁判決に反して違憲だとする判決を書いたある裁判官は、地裁支部勤務を9年という“異例の長さ”で経験させられ、「例を見ない差別」を受けたと指摘している。そして、〈そのような(最高裁判決に反した)判決をした人が冷遇されていることが、部内にいる人には一目瞭然だとすれば、それは裁判内容の統制につながるだろう〉と指摘しているのだ。
『犬になれなかった裁判官 司法官僚統制に抗して36年』(NHK出版)の著者であり、元裁判官の安倍晴彦氏も戸別訪問禁止は違憲との判決を書いたひとりだ。その結果、ほぼ一貫して地方の裁判所や支部、家裁での勤務を余儀なくされたと、09年の本誌連載記事の取材時に語っていた。
さらに、安倍氏は検察官による被疑者の勾留請求をかなりの割合で却下する裁判官としても知られ、裁判所と検察庁との“和を乱す存在”だったことも人事面で冷遇された一要因だと語っていた。
前出の西川教授の研究によれば、全国の裁判所には明らかに“優劣”があり、人事を見れば自分がエリートコースに乗っているのかいないのか、裁判官にはわかるのだという。これではヒラメ裁判官が生まれるのも当然であろう。
これまでに3300件以上の裁判を傍聴したジャーナリストの今井亮一氏が語る。
多くの人は裁判所の役割について、悪い人を処罰するところ、真実を明らかにするところ、有罪か無罪かシロクロつけるところと考えていますが、裁判の現場を見続けた者にとっては、そんな考えは幻想としか思えません。裁判の役割は、検察と一体になって犯人を処罰し、国家の治安、秩序を守ることと裁判官は思い込んでいるように見えます。被告人側の主張については疑って疑って疑い抜き、検察側の主張についてはなんとか信用できる理由を探して、拾い上げてやる。そして、もっともらしい有罪判決を書く。そういう傾向が明らかに見て取れます
政治家や高級官僚がらみの事件だと、検察から盛んにリークが行なわれ、マスコミが“悪徳政治家”“悪徳官僚”と書き立てる。国民も「有罪になって当然」と思い込んでしまう。そこで裁判官も「多少無理して有罪にしても国民から批判されないだろう」と思ってしまうのではないか。
しかし、われわれ国民は何か法的な問題が起これば、最後の判断は裁判所に頼るしかない。その裁判所の裁判官がヒラメでは、公正な裁判は期待できない。では、マトモな裁判官になってもらうためにはどうすればいいのだろうか。

“裁判所情報公開法”で国民が監視できる体制に
裁判官の人事制度を見直すべきと指摘するのは前出の西川教授だ。
「一部のエリート裁判官が東京地裁、東京高裁に集中する一元的な人事制度を見直すことが必要です。同時に、3年から5年ごとに広域的に転勤させるやり方も変えないと、裁判官が常に次の異動先を意識して裁判を行なう風潮は改まらないと思います」
さらに、裁判官の人事や昇給がどのような基準で行なわれているのか、外からはまったくうかがい知れないことに問題があると言うのは前出の新藤氏だ。
「裁判所に関する情報公開は、最高裁が決めた『要綱』しかありません。そのため、行政機関と同様、裁判所にも情報公開の法的な義務を課す“裁判所情報公開法”を制定すべきです。最高裁事務総局会議や裁判官会議には議事録があるはずだし、そこでは裁判官人事に関する議論などが行なわれているはずなんですが、絶対に表に出ることはありません。その厚いベールに包まれた裁判所の内部を、裁判所情報公開法によって国民が監視できるようにするのです」
だが、最高裁が自らの権力を縛るような、こうした改革を行なうとは考えにくい。そこで、当面は被疑者の取り調べを録音・録画する可視化を進め、警察&検察がウソの調書を作成していないか、ヒラメ裁判官でも“助け”られない仕組みを作り上げるしかないだろう。
冒頭でも紹介したが、仮釈放後の記者会見で鈴木宗男氏は次のように力説した。
「大事なのは被疑者の取り調べだけでなく、証人や参考人として将来、法廷で証言を求められる可能性のある人すべての聴取を含めた全面的な可視化です」
そうしなければ裁判の公正が保たれないのも情けない話だが、今のままでは裁判所は国民の信頼を失い続けるだけだ。検察の「国策捜査」を支える「国策司法」でしかないと―。
そのなかで、注目されるのが、自らの資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐる政治資金規正法違反の容疑で強制起訴された小沢一郎氏の裁判だ。昨年12月16日の公判で、元会計責任者を取り調べた元検事の前田恒彦受刑者(「郵便不正事件」で証拠を改ざんし実刑が確定)が、「特捜部の捜査は見立て違いの妄想だった」と証言するなど、検察捜査の問題点が浮かび上がっている。今年4月には判決が出る予定とされるが、さて、東京地裁の大善文男裁判長はどのような判決文を書くのだろうか。
ちなみに、大善裁判長は早大卒、初任地は東京地裁。司法研修所教官や高松高裁事務局長の経験を持つなど、一応エリート裁判官らしいのだが……。(取材・文/西島博之)

逆らった者はイジメられ、干され、裁判は歪められていく・・・ 裁判官への"内部統制"が冤罪事件を生み出す!

出典:週刊プレイボーイ 平成19年10月26日

※記事詳細は、週刊プレイボーイ原文を参照ください。

最高裁に逆らった判決を書けば”ドサ回り”。自らの良心に従った判決を書くには命がけ――。
最高裁事務総局の「司法官僚」による支配で、憲法で保障された裁判官の独立が侵されている。
このため裁判は歪められ、冤罪まで生みかねない・・・。
これが日本の司法の現実なのだ。

「最高裁の事務総局にとって都合が悪い」裁判官は、決して出世コースに乗ることはできないこと。
「最高裁は″問題裁判官″を東京、大限など大都市の裁判所の裁判長にすることはありません。裁判長は若い裁判官や司法修習生とも付き合いますから、彼らに影響を与える地位に就かせないためです。その代わりに田含の裁判所の支部、家裁ばかりに転勤させる。しかも、裁判官が希望する仕事をさせない。こうして、裁判官が『嫌で嫌でもう辞めるしかない』と思わざるをえない状況に追い込んでいくのです」

最高裁判例に逆らって違憲判決を書いたら・・・
過去には違憲判決を書いた裁判官が自殺までしているのだ。
裁判官が自らの判断に基づいて違憲判決を書こうと思えば、それこそ自分の生命を賭けるくらいの覚悟が必要なのです。
これでは裁判官の独立などないに等しいのではないか。

相当程度の冤罪が発生じていることになる。その背景には、人事権を中心とした最高裁事務総局による様々な圧力が、現場の裁判官の独立した職権の行使に影響を与え、さらには冤罪の発生にもつながっている恐れがあるということだ。

高級受け取る超エリートたちによる歪んだ独裁体制 判決を書かない"司法官僚"が日本の裁判を支配する!

出典:週刊プレイボーイ 平成19年10月19日

※記事詳細は、週刊プレイボーイ原文を参照ください。

人事権を武器に全国の裁判官を統制する最高裁事務総局――。
そこはエリート裁判官として純粋培養された約50人の「司法官僚」が君臨する司法界の伏魔殿″だった!?
『判決を書かない』裁判官なのに,中央省庁の高級官僚並みの報酬を得、国会から批判されても権力を手放そうとしない・・・。

裁判官は昇給、勤務地など人事面で最高裁に統制され、裁判所内でも自由な発言さえできない実態がある。
最高裁の司法行政は本来、最高裁長官が総括する「裁判官会議」が意思決定機関であり、ここの議決によって進められることになっている。だが、その実務は庶務担当の「事務総局が取り仕切っており、原案を事務総局が作成、裁判官会議はただそれを″承認″するだけといわれている。
国権の最高機関は「国会」だが、実際に国を動かしているのは「霞ヶ関の官僚機構」というのと同じようなものだ。
その司法行政を担う事務総局こそが全国の裁判所の″司令塔″の役割を果たしているといっても過言ではないのだ。
裁判官(高裁長官、判事、判事補、簡裁判事)の任命は最高裁の指名した名簿に基づき内閣によって行なわれる。その名簿の決定権も最高裁の裁判官会議にあるのだが、実質的な名簿作成は事務総局によって行なわれる。
裁判官がどこの裁判所に勤務するかを決めるのも最高裁の縫隈。つまり、裁判官の″生殺与奪″は最高裁事務総局にかかっているのである。
事務総局の裁判官は最難関の司法試験をバスした裁判官の中でも、さらに優秀なエリートたちで占められる。彼らは「司法官僚」といわれ、特別な存在だと考えられているのだ。
事務総局の司法官僚は、要するに『裁判官であれば裁判なんてできるのは当たり前。人事など司法行政を司る我々こそが優秀な裁判官なんだ』という強烈なエリート意識の持ち主です。
日本の裁判所は最高裁を頂点に高裁、さらに地裁…とピラミッド型に組織化されている。そして、最高裁の意向は高裁に伝えられ、さらに高裁は地裁を監督するという仕組みになっている。
「その結果、地裁の裁判官は高裁の控訴審でひっくり返されない無難な判決を書くことを考えるようになります。そして、高裁の裁判官は最高裁でひっくり返されないような判決をいかに書くかに腐心する。自分が書いた判決が覆ると最高裁による人事評価に傷がつき、地方への″左遷″にもつながるからです。このように多くの裁判官は常に上に従うことが自分の評価になり、出世にもつながると考えているのです。」
こうして、上ばかりを気にする「ヒラメ裁判官」が見事にできあがっていくわけだ。これでは国民無視、当事者不在の裁判が行なわれるのも当然ではないだろうか…。
国民が裁判の遅れにイライラしているのに、裁判官の数をまともに増やそうともせず、自分たちの″既得権益″だけは守ろうとする…。これが本当であれば、国民をいかにもバカにした話で、こうした国民不在の姿勢も霞が関の官僚の姿を思い起こさせるものだ。
自らの権益確保に熱心な司法官僚による統制で、現場の裁判官が自らの判断で判決を書くことをためらい、ひたすら平穏無事に定年退官まで勤め上げることを優先するのであれば、国民にとってこれほどの"悲劇″はないはずだ。
最高裁に上告された事件の行方も「最高裁調査官」という″影のエリート裁判官"によって左右されているという。最高裁調査官は上告された事件に関し、控訴審までの裁判記録などを調査し、最高裁で審理すべきか、上告棄却」すべきかという判断に大きな影響を及ぼすポストだ。最高裁判事ではなく、彼らの判断で上告が"門前払い″されるとの批判もある。また、判決文などの下書きもするというくらい重要な位置を占める。
最高裁調査官は、事務総局ではなく裁判部門に属するが、その多くは事務総局勤務のキャリアを持つれっきとした司法官僚…。つまり、司法官僚は高裁、地裁などの下級裁判所だけでなく、最高裁の判決をも左右する立場にあるのである。
この裁判官統制は、判決という司法の″出口″だけでなく、警察・検察の捜査という裁判の"入口″ にも様々な問題を引き起こし、冤罪が起こる原因のひとつにもなっている。

裁判官と法律事務所の癒着

最高裁判事の半数が天下り 法律事務所に30人中10人が再就職、癒着の温床に 黒薮哲哉

出典:My News Japan 平成24年2月10日

※記事詳細は、My News Japan原文を参照ください。

 今世紀に入ってから退官した最高裁判事30人のその後を調査したところ、半数が弁護士事務所や企業、それに大学などに天下っていることが分かった。大学はよしとして、問題なのは、前職が弁護士でないにもかかわらず弁護士事務所へ天下りした4人を含む、TMI総合法律事務所など特定の弁護士事務所と最高裁との関係で、これでは公正な判決は到底、期待できない。また、下級裁判所の判事や検事などその他の司法官僚の中にも、弁護士事務所に天下りする例が多数みられたほか、逆に弁護士事務所から官庁へ多くの弁護士が出向していることも判明した。司法制度改革で先にやらねばならないのは、法律事務所と裁判所の癒着の温床を一掃する作業であろう。
 司法官僚らの弁護士事務所への天下りが公平な裁判の土壌を破壊するのでは?人脈への配慮や個人的な情が、判決を書く裁判官に影響を及ぼしかねないから--このような懸念から、司法官僚らの天下り、あるいは再就職の実態を調査した。
 言うまでもなく司法官僚の代表格は、最高裁判事である。
 今世紀に入ってから退官した最高裁判事は、ちょうど30名。この30名のその後を調査したところ、定年が70歳ということもあってか、大半は「旭日大綬章」を貰って第一線を退いているが、15名の元判事は「再就職」していることを確認できた。

最高裁の犯罪-"裏金作り" と癒着

「最高裁裏金裁判」の傍聴席は8席、警備員は40人

出典:日刊ゲンダイ 平成24年10月3日

※記事詳細は、日刊ゲンダイを参照ください。
東京地裁で先週27日に開かれた「最高裁の裏金惑」訴訟で、裁判所の対応について「人権無視」「過剰反応」と怒りの声が噴出している。
最高裁の「裏金疑惑」は元大阪高裁判事の生田暉雄弁護士が告発。最高裁が税金をプールして、いいように使っているのではないか、と指摘したものだ。現在、100人を超える国民が原告となり、情報開示や損害賠償の請求をしている。
辟心の裁判はどうだったのかといえは、訴状や答弁書の簡単な確認だけで終わり、たった5分で閉廷だった。
検察もデタラメだが、裁判所も同様。日本の司法組織はグラグラだ。

「検察審査会」が最高裁の"裏金作り"に使われている?

出典:週刊プレイボーイ 平成24年10月1日

※記事詳細は、週刊プレイボーイ原文を参照ください。
日付のない書類がまかり通る最高裁
 検察審査会で配られる冊子についての請求書や見積書を調べたところ、受注した業者が日付を言己していないなど、さまざまな不備があることがわかった。最高裁のズサンな会計処理の実態を明らかにする!
日付のない書類は”裏金の温床”
 なぜ公文書の日付がそんなに大事なのか? それは日付のない経理書類が「不正経理や裏金の温床」といわれるからだ。
検察審査会人件費の30億円が消えた?
 これまで裁判所は予算や会計処理について国会で追及されることはほとんどなかった。また、情報公開についても、国の行政機関が「情報公開法」の適用を受けるのに対し、裁判所は内部規定である「要項」に基づいて行なわれるため、監視の目も届きにくい。
 それが許されてきたのは、最高裁が司法権の独立というク壁に守られているためだ。
 国民が監視の目を光らせるためにも「裁判所情報公開法」ともいうべき法律が絶対に必要なのだ!

最高裁は“うちでの小槌” 電通など広告3社に4年で広告費25億円、新聞各社に「言い値」で分配 黒薮哲哉

出典:My News Japan 平成24年9月28日

※記事詳細は、My News Japan原文を参照ください。
 最高裁から電通など広告3社に4年間で約25億円の税金が広告費として支払われていたことが、情報公開で入手した資料により明らかになった。その大半が、偽装部数を含む「ABC部数」に準じて、各新聞社に実勢取引価格を大幅に超える、ほぼ定価通りの高額な「言い値」で支払われており、その最高額は、読売に対する年間約1億円(4年で計3億8,961万円)だった。読売が過去10年で広告収入を半減させたことからも明らかなように、実際の取引相場からはかけ離れており、入札ではなく随意契約または談合とみられる。国の借金が1千兆円を超えるなか、日本の最高権力の1角である最高裁自らが、国民の税金を広告会社や新聞社にとめどなく無駄遣いし、癒着を深めていた。政治はこの無駄遣いを容認し、事業仕分けの対象にもしていない。
【Digest】
◇最高裁と新聞社が世論を誘導
◇偽装部数の増加で広告収入も増
◇新聞離れも広告の価格は上昇
◇裁判官が新聞に登場
◇請求書の黒塗り部分

 わたしの手元に電通、朝日広告、それに廣告社の広告代理店3社が最高裁に送付した請求書のコピーがある。情報公開制度を利用して最高裁から入手したものである。各年度の広告代理店と広告費は次のようになっている。
決済年度 広告会社 広告費
2007年 廣告社 5億9997万円
2008年 朝日広告 6億8664万円
2009年 廣告社 5億6228万円
2010年 電通 6億5835万円

 このうち電通の請求額は6億5835万円。この資金で最高裁は、電通に何を依頼したのか。請求の「件名」は次のようになっている。
 請求書に添付された見積もりは、6億5835万円の内訳を示している。
 それによると支払い先は電通のほかに、全国の新聞社、雑誌、ウエブサイトなど。その大半が広告費で占めている。そこで本稿では、新聞広告を中心に中身を検証する。

◇最高裁と新聞社が世論を誘導
 裁判員制度とは、有権者から選ばれた6人の裁判員が刑事裁判に参加する制度で司法改革の目玉である。そのためのPR手段のひとつとして、最高裁は新聞広告やネット広告などを選択し、多額の資金を投じてきた。
 こうした状況の下で2007年には、前代未聞のスキャンダルが発覚している。
 最高裁と地方紙が全国各地で「裁判員制度全国フォーラム」というタウンミーティングを開き、それに連動するかたちで新聞紙上に裁判員制度の「PR記事」を掲載したのである。実質的に記事を装った「広告」である。タウンミーティングに千葉日報など一部の新聞社がサクラを動員していたことも分かった。地方紙と最高裁が結託して世論誘導を行ったと言っても過言ではない。
 裁判員制度をめぐるスキャンダルに、産経(千葉日報と同様にサクラ問題で関与)を除く中央紙の関与が取りざたされることはなかったが、このほどわたしが入手した資料によると、少なくとも広報戦略に関しては、中央紙にいわくつきの巨額な広告費が流れていることがわかった。
 公開された資料をもとに、2010年度(09年度分)に電通からおもな新聞社へ支払われた広告費をあぶり出してみよう。広告のサイズは中央紙は全面15段、ブック紙と地方紙は5段、掲載回数は各紙2回ずつである。

【2010年度決算】
読売:1億 510万円
朝日:8962万円
毎日:6274万円
日経:4400万円
産経:3090万円
北海道:1650万円
中日:3850万円
西日本:1392万円
東奥日報:618万円
静岡:1054万円
京都:910万円
中国: 919万円
沖縄タ: 518万円

 電通を通じて裁判員制度の広告を掲載し広告料金を得た地方紙は、36社。ブロック紙と中央紙を合わせると、総計44社が最高裁をスポンサーとする広告で利益を得たことになる。金額にすると、約6億2487万円である。
 広告代理店は、問題の多い随意契約によって選ばれたのか、それとも公正な競争入札によって決定されたのか。

更新 2014-03-03 (月) 21:29:04
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