民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

国会請願

当会が構成団体となっている「共同養育支援法 全国連絡会」が下記の国会請願の署名を収集し、第211国会に請願書を提出しましたのでお知らせします。

 全国連絡会では、別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願書を第211回国会(常会)に提出しました。
 全国の多くの当事者及び支援者の皆様の請願署名収集にご協力頂きありがとうございました。

第211回国会 別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願

請願書提出に賛同を頂きました国会議員の皆さま方から、衆議院議長、参議院議長宛てに提出頂きました。
詳細は下記、衆議院及び参議院のホームページを参照ください。

衆議院: 
「別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願」
付託委員会:法務委員会
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/2111786.htm

参議院:
「別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願」
付託委員会:法務委員会
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/211/futaku/fu21100651684.htm

「DV防止法の運用改善に関する請願」
付託委員会:内閣委員会
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/211/futaku/fu21100631680.htm

※衆議院のホームページに掲載された国会請願の要旨は下記のとおりです。

 我が国では、離婚に伴う子供の親権・監護権争いを優位に進めるために、一方の親の同意なしでの子供の連れ去り別居とその後の親子引き離しが後を絶たない。自らの同意なく不当に一方の親に子を連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ、親子交流も認められず、愛する我が子と関係が絶たれる状態となってしまう。このような親が多数存在し、その苦しさのあまり自殺する親も相次いでいるのが現状である。一方的な子供の連れ去りや引き離しは、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始め、これを継続している事態を法的に追認していることから生じている。
 ついては、次記事項を措置されたい。
一 離婚後共同親権制度へ民法を改正し、子供の最善の養育環境を整え、両親の子育て責任を明確化すること。
二 同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。子供を速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子供を連れ去られた親に暫定監護権を与えること。
三 児童虐待防止の観点からも、親子が離れて暮らしている場合には、二週間に一度は泊りがけで会えることとすること。親子交流の権利性を明確化し、年間百日以上は離れて暮らす親子が会えることとすること。
四 主たる養育親の決定はフレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子を会わせる親)ルールによるものとすること。
五 共同養育計画の作成を離婚時の義務とし、離婚の成立要件とすること。子供と離れて暮らす親に年間百日以上の面会・養育を義務化すること。養育費を取り決めること。
六 DVの判断は、被害を申し立てた者の主観的な意見を行政が安易に受理するのではなく、警察の捜査を義務づけ証拠主義とすること。特に精神的DVの主張については、双方の主張を丁寧に聴取し、客観的な基準による専門家の確認の手順を加えること。親権・監護権の獲得等を目的とする捏造DVは、悪意的な行為と認定し罰則を強化すること。

※参議院のホームページに掲載された国会請願の要旨は下記のとおりです。
[法務委員会]

 我が国では、離婚に伴う子供の親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの子供の連れ去り別居とその後の親子引き離しが後を絶たない。同意なく不当に一方の親に子供を連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ親子交流が認められず、愛する我が子と関係が絶たれる状態となってしまう。このような親が多数存在し、その苦しさの余り自殺する親も相次いでいるのが現状である。一方的な子供の連れ去りや引き離しは、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、家庭裁判所も監護の継続性を重視する余り、先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認している。子供が両親から愛情と養育を受け続けることが子供の健全な発達にとって好ましく、長期的に子供の最善の利益に資することとなる。別居や離婚により親子関係を絶たれる状態を解消及び防止することが必要である。
 ついては、法整備と関連する諸施策の拡充を求め、次の事項について実現を図られたい。

一、離婚後共同親権制度への民法改正
   離婚後共同親権制度に改正し、子供の最善の養育環境を整え、両親の子育て責任を明確化すること。
二、子供の連れ去りの禁止
   同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。子供を速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子供を連れ去られた親に暫定監護権を与えること。
三、親子交流の拡充
   児童虐待防止の観点からも、親子が離れて暮らしている場合には、二週間に一度は泊まり掛けで会えることとすること。親子交流の権利性を明確化し、年間百日以上は離れて暮らす親子が会えることとすること。
四、フレンドリーペアレントルール(友好親原則)の導入
   主たる養育親の決定はフレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子供を会わせる親)ルールによるものとすること。
五、養育計画の作成義務化
   共同養育計画の作成を離婚時の義務とし、離婚の成立要件とすること。子供と離れて暮らす親に年間百日以上の面会・養育を義務化すること。養育費を取り決めること。

[内閣委員会]

 我が国では、離婚に伴う子供の親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの子供の連れ去り別居とその後の親子引き離しが後を絶たない。同意なく不当に一方の親に子供を連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ親子交流が認められず、愛する我が子と関係が絶たれる状態となってしまう。このような親が多数存在し、その苦しさの余り自殺する親も相次いでいるのが現状である。一方的な子供の連れ去りや引き離しは、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、家庭裁判所も監護の継続性を重視する余り、先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認している。子供が両親から愛情と養育を受け続けることが子供の健全な発達にとって好ましく、長期的に子供の最善の利益に資することとなる。別居や離婚により親子関係を絶たれる状態を解消及び防止することが必要である。
 ついては、法整備と関連する諸施策の拡充を求め、次の事項について実現を図られたい。

一、DV防止法の運用改善
   DVの判断は、被害を申し立てた者の主観的な意見を行政が安易に受理するのではなく、警察の捜査を義務付け証拠主義とすること。特に精神的DVの主張については、双方の主張を丁寧に聴取し、客観的な基準による専門家の確認の手順を加えること。親権・監護権の獲得などを目的とする捏造(ねつぞう)DVは、悪意的な行為と認定し罰則を強化すること。

別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する国会請願の署名収集

 全国連絡会では、別居・離婚後の共同親権及び共同養育の早期の法整備と関連する諸施策の拡充を求める国会請願を行うことになりました。
 全国の多くの当事者及び支援者の皆様の請願署名収集のご協力により、2022年11月末で約6,300人の方から署名を頂きました。

 全国の多くの当事者及び支援者の皆様の請願署名の収集にご協力を頂きましてありがとうございます。
 既に報道されているとおり、法務省により「共同親権導入の是非などを検討する」目的で2019年11月に設置された家族法研究会で2021年2月に議論が取りまとめられ、2021年3月30日には法制審議会家族法制部会で離婚及びこれに関連する制度の見直し等について議論が始まりました。

2022年12月6日には法務省がパブリックコメントの募集を開始し、家族法改正に向けて一歩前進しました。

 2023年通常国会で共同親権等の導入における審議が予定されており、家族法改正を目指して、今通常国会で提出したいと考えております。
※署名収集は終了しました。

(1)請願の趣旨
 我が国では、離婚に伴う子どもの親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの「子の連れ去り」別居とその後の「親子引き離し」が後を絶ちません。自らの同意なく不当に一方の親に子を連れ去られ、継続性の原則のもと、親権・監護権を奪われ、面会交流が認められず、愛するわが子と関係が絶たれる状態となってしまうのです。このような親が多数存在し、その苦しさのあまり自殺する親も相次いでいるのが現状です。
 一方的な子どもの連れ去り、引き離しは、子どもの成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認していることから生じています。
 子どもが両親から愛情と養育を受け続けることが子どもの健全な発達にとって好ましく、長期的に子どもの最善の利益に資することとなることから、別居や離婚により親子関係を断たれる状態を解消及び防止するため、以下の6点を盛り込む法整備と関連する諸施策の拡充を求めます。

(2)請願事項
  ①離婚後共同親権制度への民法改正
  ②子どもの連れ去りの禁止
  ③親子交流の拡充
  ④フレンドリーペアレントルール(友好親原則)の導入
  ⑤養育計画の作成義務化
  ⑥DV防止法の運用改善

(3)署名簿

 署名簿(PDF)

(5)送付期限
 ※受付は終了しました。

2023-07-02 (日) 20:18:48
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