民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

訴え

国政への陳情

  1. 民法819条の単独親権制度を改正し、離婚後も両親が平等に子どもの養育に参加し、離婚後も親子が頻繁で継続的な接触を持つことが、子どもの生命・権利を守り、子どもの最善の利益であるという考えに基づき、「共同親権・共同養育制度の法制化」及び「面会交流権の保障」を早急に進めてください。
  2. 離婚後も子どもが両親と引き離されず、定期的な親子交流を保障するためにも、面会に積極的な親を親権者・監護者とするフレンドリー・ペアレントルール(友好親原則)を導入してください。
  3. ハーグ条約「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(子どもの奪取禁止条約)の理念に則り、子どもの最善の利益を守るため、国内の別居時の子の連れ去りとその後の別居親との引き離しを禁止し、現在も面会できない親子の救済のため、実効性を伴う特別立法を早急に制定してください。
    (注:ハーグ条約は平成26年4月1日に発効しました)
  4. 葛藤のある父母と子どもに、必要な教育プログラミングを課し、また、DVを理由に子どもの面会を拒否する場合は、欧米と同様にその真偽を検証し、安易な引き離しをせず、事実であれば監視付きの面会をしてください。
    また、真のDV被害者を守るためにも、DVの認定には警察の捜査を義務付け、真のDV加害者には刑事罰を科し、虚偽のDV申立て者には罰則を設けてください。

離婚後の単独親権制度が親子を引き離している現状と問題点

離婚の増加と親子の生き別れ、「離婚は縁切り」の文化が問題視されない日本

 厚生労働省の平成25年6月5日の発表(「平成24年人口動態統計月報年計(概数)の概況」)によると、平成24年の離婚件数は、235,394件で最近10年間では毎年約23~29万組の子どもの親が離婚しています。
 平成23年の厚生労働省による「平成23年度全国母子世帯等調査結果」によれば、一人親世帯で面会交流をしていない割合は約70 %です。このことから推計すると毎年約15~16万人もの多くの子どもたちが、別れた親との人間的なつながりや接触を絶たれています。

親子の生き別れが生まれる法的欠陥

1.民法819条の単独親権制度
 日本は、離婚に際して単独親権制度をとっています(民法819条)。婚姻中は父母が共同で親権を行いますが、離婚をしたときは、父母のどちらか一方が親権者となり一方は親権を失います。親権を失った親は、法律上、親として扱われなくなり、子どもを養育する権利も義務も失います。
 日本の民法の家族制度にかかわる部分は、第二次大戦後の昭和22年に改正されて以来、その後の核家族化や離婚再婚の増加、少子化、女性の社会進出等の社会変化に対応しないまま、現在に至っています。親権については、今から112年前の明治31年(1898年)に施行された民法の条文がほぼそのまま残る等で、「法は家庭に入らず」として公的介入を抑え多くを親権に委ねた、家父長制大家族時代の強い排他的な親権が維持されています
 このような単独親権制度を前提として、別居時に一方の親による実家などへの子どもの連れ去りが横行し、法曹界により連れ去りが容認されています。連れ去られた親が子どもを取り戻そうとすると未成年者略取誘拐罪で逮捕されます。先進国では、最初に連れ去ることが実子誘拐罪として重罪であるとされる行為が、日本では容認されています。
2.離婚後の面会交流が法的に保障されていない
 面会交流の取り決めは、基本的には両親の協議によりますが、合意できない時は裁判所の判断に任せられます。これは面会交流に関する法律が日本にはないためです。
 裁判所は面会交流に積極的ではなく、裁判所で面会交流の実施を決めることができたとしても、はじめの数回だけ実施されて、監護親の拒否により、後は実施されないというケースがほとんどです
 さらに、裁判所の審判は強制力も罰則もなく、法律等の明確な判断基準がないこともあり、子どもに会う、会わせないなどの両親間の葛藤がより深刻化しやすい環境となっています。

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の悪用

 DVの証明が不要なため事実がなくても、配偶者暴力相談支援センターや警察に保護を求めたり、裁判所に保護命令の申立てが簡単にできるため、子どもの連れ去りを合法的に行い、親子関係を断つ手段として法律が悪用されています。

単独親権制度は子どもの人権侵害と虐待を助長する制度

 日本が平成6年に批准した「子どもの権利条約」の第9条には、子どもが親と引き離されない権利が明記されています。第9条3項「父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重」(面会交流)が定められています。憲法第98条2項に「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とあるにもかかわらず、子どもの権利条約による面会交流を裁判所に申し立てしても考慮されません。日本では裁判所が面会交流を認めない判断を下すほとんどの場合に、「子どもの福祉」を判断理由として使っています。
 「子ども虐待対応の手引き」(厚生労働省、平成25年8月 改正版)第1章の虐待例示(子ども虐待の援助に関する基本事項P.4)に、ネグレクトの例示に「子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。」、心理的虐待の例示に「子どもの自尊心を傷つけるような言動など。」が含まれています。子どもが両親の愛情を等しく受ける権利は親子間の自然な情愛による固有の権利です。その権利を奪い、愛情を遮断し、子どもの自尊心まで傷つけてしまう法律そのものが子どもへの虐待を助長しています。
 平成24年3月9日付けで厚労省児童家庭局総務課長から出された「児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン」によると、親権者が監護措置を不当に妨げる行為の事例として、【(2) 親権者等の意向に沿った場合に、児童に不利益を与えると考えられる場合】の中で【イ児童の社会生活に支障を生じさせる行為】として『児童と親族等の第三者との面会や交流を正当な理由なく妨げる行為』が明記されています。別居後あるいは離婚後に子どもたちと別居親や祖父母等親族との交流を監護親が妨げる行為も、平成23年の通常国会で論議されたように明らかに児童虐待にあたります。

資  料

民法766条 離婚後の子どもの養育義務

(第766条 第1項)※改正民法-平成24年4月施行後
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に関する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
(第766条 第2項)
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
(第766条 第3項)
前2項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。
【参考】
(第766条 第1項))※改正民法-平成24年4月施行前
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることかできないときは、家庭裁判所が、これを定める。

民法819条 単独親権制度

(第819条 第1項)
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
(第819条 第2項)
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

子どもの権利条約

(1989年に国連総会で採択、日本は1994年に批准)
子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約で、子どもを権利行使の主体として認識し位置付け、締結国に対し、法的拘束力をもつ条約の形で、子どもの権利主体性を確立することを目指した条約です。
(第9条)
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。

2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。

3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する

4 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。

(第10条)
2 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国(自国を含む。)からも出国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。

(第11条)
1 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる

2 このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。

(第12条)

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
※その他条文は、外務省ホームページを参照

国際的な子の奪取の民事面に関する条約「ハーグ条約

ハーグ条約参照

更新 2014-04-27 (日) 12:57:25
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