民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

子の引き渡し手続

連れ去られたら大至急行うこと

 「子の引き渡しの調停」は、連れ去りが起きた時は調停から話し合っても効果がない(調停は無意味)ため、以下の審判を必ず申し立てる。
 家庭裁判所に対し「子の引渡しの審判」、必ず同時に「審判前の保全処分(子の引渡し仮処分)」、「子の監護者の指定の審判」を申し立てる。

 【申し立ての3点セット】
 ・「子の引き渡しの審判(本案)」・・・連れ去った子どもを引き渡すように要求する。
 ・「審判前の仮処分(保全処分)」・・・審判決定前(実質、審判決定時)に子どもをまず自分に返すようにしてもらう。
 ・「子の監護者の指定の審判」だけが認められることがあるため、この3つを同時に申し立てる。

 基本的に、この3つが同時に認められるということはなく、「審判前の仮処分(保全処分)」の決定だけが出ることが多い。逆に言えば、保全処分の決定を得ることが重要である。
 審判の申し立てにより、家裁から1週間ほどで連絡があり、2週間後には審問が開始される。審問は、家裁調査官が主体となり、家庭訪問して養育状況の確認などが行われ、審判には家裁の審判官(裁判官)が入る。

 【弁護士への依頼は慎重に】
 審判の申し立ては当事者でも可能である。子の引き渡しに関する審判や保全処分の手法を理解していない弁護士が多く、弁護士に依頼する場合は、この問題の知識度合いや信用できるかなど慎重に選定する必要がある。くれぐれも離婚ビジネス弁護士に依頼しないように注意が必要。
 「すぐに離婚調停を申し立てよう」、「子どもの引渡しの審判や保全処分は難しい」という弁護士は、子の連れ去り・親権問題を全く理解しておらず依頼してはいけない。
 家裁で、審判の申し立て書や保全処分の申立書の書式を入手できるため、信頼できない弁護士に依頼するより自身で申し立てを行う当事者も増えている。

 【審判で保全処分が認められた場合】
 保全処分の決定当日、相手方に引き渡しの連絡をし(履行勧告)、もし引き渡しを拒否をされた場合は間接強制、もしくは直接強制の申し立てが可能になる。直接強制が最善の方法である。

 直接強制・・・保全処分が決定した後すぐに書記官に連絡を行い、地方裁判所の執行官に直接強制の申し立てを行う(数日内に執行される)。自分側の保全の執行自体は期限が2週間であるため、すぐの申し立てが必要。保全処分の決定後に、相手方の高等裁判所への即時抗告を待つ必要はない。すぐに引き渡しの要求を行い拒否されればすぐに直接強制を実行する。
 間接強制・・・期限までに子を引き渡さない場合は、「引渡しの日まで一定額の金員を支払え」という罰金の命令が出される。

更新 2011-10-11 (火) 02:46:12
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