民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

寄稿Season12③

Season 12 ③通常国会審議へ

 「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」(親子ネット)のニュースペーパー「引き離し」62号が届きました。武田典久代表は法制審部会について次のように書いています。
 
 「2024年1月30日、賛成多数をもって要綱案が取りまとめられました。『拙速な議論』との指摘も耳にしておりますが、2年10カ月に及ぶ計37回の調査審議、法制審に先行した家族法研究会の議論も合わせると4年超に及ぶ検討がなされたことになり、『拙速』などという指摘には当たらないものと考えています。逆に別居親当事者のみなさんにはここまで取りまとめに時間を要したことをお詫びしたいと思います」
 「法制審議会の調査審議は終了しました。私にとって本当に長く、厳しい議論が終わったというのが率直な思いです」
 「要綱案で反映できなかった要望に関しては、最後まで声を挙げ続け、国会議論を注視して参ります。求めるのはあくまで『親子が自然に会える社会』の実現です」
 
 作花知志弁護士は、原則共同親権と、監護者を原則定めないということが望ましいとした上で、その理由として2つのポイントを指摘しています。
 「1つは『親権』という概念についてです。私は、子の連れ去りや面会拒否の状況を生んでいる原因は、親権という言葉ではないかと思っています。まるで親の権利、子どもは親の所有物のようなイメージです。諸外国では、親として養育責任を負うんだよと分かるように『親責任』という言葉を使うようになりました」
 「もう1つは、子どもの福祉、子どもの権利という言葉についてです。民法が子の利益と書いているにも関わらず、その子の利益とは一体何なのかを書いていないことが現在の悲劇を生んでいるのではないか、というのが私の考えです。諸外国では、子どもが両親と触れ合うことこそ子どもの利益であり、福祉とされています。日本の裁判所の運用はそうじゃないと思うんです」
 子の利益、子の福祉は何かということを明確にしてほしい、というのが作花さんの主張です。
 【気弱なジャーナリスト・Masa】

Season12-3
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更新 2024-02-26 (月) 06:41:45
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