民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

寄稿Season12①

Season 12 ①骨抜きとの批判

 法制審部会の動きが佳境に入ってきました。以下、中日新聞の報道を振り返ります。
 
 -離婚後の子どもの養育を検討する法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は29日、要綱案取りまとめに向けた議論の「たたき台」を示した。民法を見直し、離婚後に父母双方の「共同親権」を可能とした。父母が親権について協議して決め、合意できなければ家裁が判断する。昨年11月の中間試案では単独親権だけの現行制度の維持案を併記していたが、初めて見直しの方向性を集約した。(8月30日付①面)
 
 -離婚後の共同親権導入を検討する法制審議会(法相の諮問機関)部会の、要綱案取りまとめに向けた「たたき台」修正案の概要が関係者への取材で分かった。離婚後に父母双方の「共同親権」を可能とし、父母が合意できなければ家裁が判断する枠組みは維持。その上で、家裁の判断時に、共同親権なら「子の利益を害する」場合、家裁は父母どちらかの単独親権と定めなければならないと新たに記す。(10月30日付①面)
 
 -離婚後の共同親権導入を検討する法制審議会(法相の諮問機関)の部会は31日、要綱案取りまとめ向けた「たたき台」の修正案を議論した。(中略)関係者によると、複数人が修正案に賛同した一方、「子の利益になる」場合のみ共同親権にすると記載すべきだとの意見や、共同親権にできる要件を限定的にするよう求める意見も出た。また「そもそも、父母が合意できないのに裁判所が親権者を決定すべきではない」との指摘もあったという。(11月1日付2面)
 
 -離婚後の共同親権導入を検討する法制審議会(法相の諮問機関)の部会が19日開かれ、要綱案の原案が示された。父母が親権について折り合えず家裁が判断する際の考慮要素として、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の恐れを挙げ、共同親権を認めるとこうした事情で子の利益を害する場合、父母どちらかの単独親権と定めなければならないとし、判断基準の明確化を図った。(12月20日付第3社会面)
 
 これに対し、当事者の1人は「現時点の案では、ふたり子育てを原則とする内容になっていない」と反発。ある弁護士は「現状の面会交流に手を加えず、同居親に払う額のみ大きくする内容。別居親にとっては現行法の方がまだマシ」と批判している。
 (気弱なジャーナリスト・Masa)

Season12-1
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更新 2024-01-16 (火) 07:00:42
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