民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

民法改正案

2024-04-21 (日) 15:01:26
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2024通常国会での委員会質疑は【国会審議(動画)】を参照ください。

民法等の一部を改正する法律案

○法律案要綱PDF

○法律案・理由PDF

○新旧対照条文PDF

議案審議経過情報

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDBD0A.htm

議案種類:閣法
議案件名:民法等の一部を改正する法律案
議案提出者:内閣
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会:令和 6年 3月14日 / 法務
参議院予備審査議案受理年月日:令和 6年 3月 8日

提出時法律案

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309047.htm

第二一三回

閣第四七号

   民法等の一部を改正する法律案

 (民法の一部改正)

第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「 第五款 特別養子(第八百十七条の二-第八百十七条の十一)」を

「 第五款 特別養子(第八百十七条の二-第八百十七条の十一)

第三節 親の責務等(第八百十七条の十二・第八百十七条の十三) 」

 に改める。

  第三百六条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 子の監護の費用

  第三百八条の次に次の一条を加える。

  (子の監護費用の先取特権)

 第三百八条の二 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。

  一 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

  二 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

  三 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

  四 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

  第七百四十九条中「、第五項及び第六項」を「及び第五項から第七項まで」に改める。

  第七百五十三条及び第七百五十四条を次のように改める。

 第七百五十三条及び第七百五十四条 削除

  第七百六十五条第一項中「及び第八百十九条第一項の規定」を削り、「違反しないこと」の下に「及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当すること」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 親権者の定めがされていること。

  二 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。

  第七百六十六条第一項中「者」の下に「又は子の監護の分掌」を加え、「面会及びその他の」を削り、同条の次に次の二条を加える。

  (審判による父母以外の親族と子との交流の定め)

 第七百六十六条の二 家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。

 2 前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。

  一 父母

  二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)

  (子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)

 第七百六十六条の三 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。

  一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日

  二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日

  三 子が成年に達した日

 2 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。

 3 家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。

  第七百六十八条第二項ただし書中「二年」を「五年」に改め、同条第三項中「家庭裁判所は」の下に「、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため」を加え、「協力によって得た財産の額」を「婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

  第七百七十条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第二項中「第四号」を「第三号」に改める。

  第七百八十八条中「第七百六十六条」の下に「から第七百六十六条の三まで」を加える。

  第七百九十七条に次の二項を加える。

 3 第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。

 4 第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。

  第八百十一条第三項中「一方」を「双方又は一方」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。

  第四編第三章に次の一節を加える。

     第三節 親の責務等

  (親の責務等)

 第八百十七条の十二 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。

 2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。

  (親子の交流等)

 第八百十七条の十三 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。

 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。

 4 前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。

 5 前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。

  第八百十八条を次のように改める。

  (親権)

 第八百十八条 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。

 2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。

 3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。

  一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)

  二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

  第八百十九条第一項中「一方」を「双方又は一方」に、「定めなければならない」を「定める」に改め、同条第二項中「父母の」の下に「双方又は」を加え、同条第三項ただし書中「協議で、」の下に「父母の双方又は」を加え、同条第四項中「父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父」を「母」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

  第八百十九条第六項中「子の親族」を「子又はその親族」に改め、「他の一方に」を削り、同条に次の二項を加える。

 7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

  一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。

  二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

 8 第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。

  第八百二十四条の次に次の二条を加える。

  (親権の行使方法等)

 第八百二十四条の二 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。

  一 その一方のみが親権者であるとき。

  二 他の一方が親権を行うことができないとき。

  三 子の利益のため急迫の事情があるとき。

 2 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。

 3 特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。

  (監護者の権利義務)

 第八百二十四条の三 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。

 2 前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。

  第八百三十三条中「親権を行う者は、その親権に服する」を「父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該」に改める。

 (民事執行法の一部改正)

第二条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第百六十七条の十六」を「-第百六十七条の十七」に改める。

  第百五十一条の二第一項第三号中「第七百六十六条(」を「第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を」に改める。

  第二章第二節第五款に次の一条を加える。

  (扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)

 第百六十七条の十七 第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者が次の各号に掲げる申立てをした場合には、当該申立てと同時に、当該各号に定める申立てをしたものとみなす。ただし、当該債権者が当該各号に掲げる申立ての際に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

  一 第百九十七条第一項の申立て 当該申立てに係る手続において債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては、当該法定代理人)が開示した債権(第二百六条第一項各号に規定する債権に限る。)又は次項の規定によりその情報が提供された債権に対する差押命令の申立て

  二 第二百六条第一項の申立て 当該申立てに係る手続において同項各号に掲げる者がその情報を提供した同項各号に規定する債権に対する差押命令の申立て

 2 前項に規定する場合(同項第一号に掲げる申立てをした場合に限る。)において、執行裁判所の呼出しを受けた債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては、当該法定代理人)がその財産を開示しなかつたときは、債権者が別段の意思を表示した場合を除き、執行裁判所は、債務者の住所のある市町村(特別区を含む。第二百六条第一項第一号において同じ。)に対し、同号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。

 3 第二百五条第三項から第五項までの規定は前項の規定による裁判について、第二百八条の規定は当該裁判により命じられた情報の提供について、それぞれ準用する。

 4 財産開示事件の記録中前項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。

  一 申立人

  二 債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者

  三 債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者

  四 債務者

  五 当該情報の提供をした者

 5 第二百十条第二項の規定は、前項第二号又は第三号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の第三項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものについて準用する。

 6 第一項の規定により債権に対する差押命令の申立てがされたものとみなされた場合において、執行裁判所が第百九十七条第三項に規定する財産開示期日における手続の実施又は第二項若しくは第二百六条第一項の規定による裁判をしてもなお差し押さえるべき債権を特定することができないときは、執行裁判所は、債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をすべきことを命ずることができる。この場合において、債権者がその期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をしないときは、差押命令の申立ては、取り下げたものとみなす。

  第百九十三条第二項中「先取特権の実行及び行使について」の下に「、第百六十七条の十七の規定は債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者が第百九十七条第二項の申立て又は第二百六条第二項の申立てをした場合について、それぞれ」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 前項において準用する第百四十五条第二項の規定にかかわらず、債権者が民法第七百六十六条の三(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務に係る金銭債権を請求する場合には、執行裁判所は、一般の先取特権(同法第三百六条第三号に係るものに限る。)の実行としての差押命令を発するに際し、必要があると認めるときは、債務者を審尋することができる。

  第二百六条第一項第一号中「(特別区を含む。以下この号において同じ。)」を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。

  第二百八条第一項中「第二百六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第二百九条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者

  第二百十条第二項中「第二項第二号」の下に「若しくは第三号」を加える。

  第二百十四条第二項中「第二百十条」を「第二百十条第一項の規定又は同条第二項(第百六十七条の十七第五項(第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」に、「同条」を「これらの規定」に改める。

 (人事訴訟法の一部改正)

第三条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の四第一項中「及び」を「、同項の親権行使者の指定についての裁判及び」に改める。

  第三十二条第一項中「分与に関する処分」の下に「、親権行使者(民法第八百二十四条の二第三項の規定により単独で親権を行使する者をいう。第四項において同じ。)の指定(婚姻の取消し又は離婚に伴って親権を行う必要がある事項に係るものに限る。同項において同じ。)」を加え、同条第四項中「処分についての裁判」の下に「若しくは親権行使者の指定についての裁判」を加える。

  第三十四条の二の次に次の二条を加える。

  (情報開示命令)

 第三十四条の三 裁判所は、第三十二条第一項の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分に限る。)の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

 2 裁判所は、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

 3 前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

  (判決前の親子交流の試行的実施)

 第三十四条の四 裁判所は、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分を除く。)の申立てがされている場合において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。

 2 裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。

 3 裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる。

 (家事事件手続法の一部改正)

第四条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中

「 第四款 死後離縁をするについての許可の審判事件(第百六十二条)

第五款 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第百六十三条)

第六款 特別養子縁組に関する審判事件(第百六十四条-第百六十六条) 」

 を

「 第四款 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件(第百六十一条の二)

第五款 死後離縁をするについての許可の審判事件(第百六十二条)

第六款 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第百六十三条)

第七款 特別養子縁組に関する審判事件(第百六十四条-第百六十六条) 」

 に改める。

  第三条の五中「第二項において同じ。)」の下に「、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件(同表の六十一の二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条の二において同じ。)」を加える。

  第三条の八中「並びに」を「及び」に、「及び八の項」を「から八の二の項まで」に、「第百五十条第四号及び第百五十一条第二号において」を「以下」に改める。

  第三条の十二中「第百五十条第五号」の下に「及び第百五十二条の二第二項」を加える。

  第百五十条第一号中「次条第一号」の下に「及び第百五十二条の二第一項第一号」を加え、同条第三号中「いう」の下に「。第百五十二条の二第一項第二号において同じ」を加える。

  第百五十二条の次に次の二条を加える。

  (情報開示命令)

 第百五十二条の二 家庭裁判所は、次に掲げる審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

  一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件

  二 婚姻費用の分担に関する処分の審判事件

  三 子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)

 2 家庭裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

 3 前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。

  (審判前の親子交流の試行的実施)

 第百五十二条の三 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。

 2 家庭裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。

 3 家庭裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる。

  第百五十四条第三項中「変更」の下に「、子の監護の分掌」を加え、「面会及びその他の」を削る。

  第百五十六条に次の一項を加える。

 2 子の監護に関する処分の審判(父母以外の親族と子との交流に関する処分の審判に限る。)及びその申立てを却下する審判に対する即時抗告は、民法第七百六十六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による請求をすることができる者及び同法第八百十七条の十三第五項の規定による請求をすることができる者もすることができる。

  第二編第二章第七節中第六款を第七款とし、第五款を第六款とし、第四款を第五款とし、第三款の次に次の一款を加える。

      第四款 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件

 第百六十一条の二 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件は、養子となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

 2 第百十八条の規定は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件における養子となるべき者の法定代理人、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものについて準用する。

 3 家庭裁判所は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判をする場合には、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものの陳述を聴かなければならない。

 4 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものに告知しなければならない。

 5 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  一 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判 養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているもの

  二 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人

  第百六十七条中「変更」の下に「、親権行使者の指定」を加える。

  第百六十八条中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に改め、同条に次の一号を加える。

  八 親権行使者の指定の審判事件(別表第二の八の二の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母

  第百六十九条第二項中「又は変更」を「若しくは変更又は親権行使者の指定」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (申立ての取下げの制限)

 第百六十九条の二 親権者の指定の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

  (離婚が成立しない場合の申立ての却下)

 第百六十九条の三 家庭裁判所は、親権者の指定の審判の手続において、申立人に対し、相当の期間を定め、父母が離婚したことを証する文書をその期間内に提出すべきことを命ずることができる。

 2 前項の場合において、申立人がその期間内に同項に規定する文書を提出しないときは、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の申立てを却下することができる。

  第百七十一条中「又は変更」を「若しくは変更又は親権行使者の指定」に改める。

  第百七十二条第一項に次の一号を加える。

  十一 親権行使者の指定の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母

  第百七十五条の見出し中「審判事件」を「審判事件等」に改め、同条第一項中「又は変更」を「若しくは変更又は親権行使者の指定」に改める。

  第百八十二条第三項中「)は」を「第百八十四条の二第一項において同じ。)は」に改める。

  第百八十四条の次に次の一条を加える。

  (情報開示命令)

 第百八十四条の二 家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

 2 前項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。

  第二百四十二条第三項中「第百五十六条」を「第百五十六条第一項」に改める。

  第二百五十二条第一項第一号及び第二号中「いう」の下に「。第二百五十八条第三項において同じ」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 親権行使者の指定の調停事件(別表第二の八の二の項の事項についての調停事件をいう。) 子及びその父母

  第二百五十八条に次の一項を加える。

 3 第百五十二条の二の規定は夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件、婚姻費用の分担に関する処分の調停事件(別表第二の二の項の事項についての調停事件をいう。)、子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件に限る。)、財産の分与に関する処分の調停事件(同表の四の項の事項についての調停事件をいう。)及び離婚についての調停事件について、第百五十二条の三の規定は子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件を除く。)及び離婚についての調停事件について、第百八十四条の二の規定は扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの調停事件(同表の十の項の事項についての調停事件をいう。)について、それぞれ準用する。

  第二百七十三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定にかかわらず、親権者の指定の調停の申立ては、家事調停事件が終了する前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

  別表第一の六十一の項の次に次のように加える。

六十一の二養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可六十一の二

民法第七百九十七条第三項

  別表第二中「第二百五十二条」の下に「、第二百五十八条」を加える。

  別表第二の三の項中「第三項」の下に「並びに第七百六十六条の三第三項」を、「含む。)」の下に「並びに第八百十七条の十三第二項及び第三項」を加える。

  別表第二の八の項の次に次のように加える。

八の二親権行使者の指定民法第八百二十四条の二第三項

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。

 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民法(附則第六条において「旧民法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

 (子の監護費用に関する経過措置)

第三条 新民法第三百六条第三号及び第三百八条の二の規定は、同条に規定する定期金債権のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた各期の定期金について適用する。

2 新民法第七百六十六条の三(新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に離婚し、婚姻が取り消され、又は認知した場合については、適用しない。

 (財産分与に関する経過措置)

第四条 施行日前に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による。

 (離婚原因に関する経過措置)

第五条 離婚の訴えに係る事件であって、施行日前に、控訴審の口頭弁論が終結したもの又は第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたものについての離婚の訴えを提起することができる事由については、なお従前の例による。

 (親権者の変更の請求に関する経過措置)

第六条 施行日前に旧民法第八百十九条第六項(旧民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第八百十九条第六項(新民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求とみなす。

 (民事執行法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第二条の規定による改正後の民事執行法第百六十七条の十七(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に申し立てられる民事執行の事件について適用し、施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。

 (戸籍法の一部改正)

第八条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「当事者の氏名」の下に「(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)」を加え、「親権に服する」を「者が親権を行う」に改める。

  第七十七条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「親権に服する」を「者が親権を行う」に改める。

  第七十八条中「第八百十九条第三項但書又は第四項」を「第八百十九条第三項ただし書又は第四項ただし書」に改める。

  第七十九条中「第四項」を「第四項ただし書」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の四十一の二の項中「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に、「外国面会交流援助」を「外国交流援助」に改める。

 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第十条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「次条」の下に「及び第三条の二」を加える。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続実施等の申立ての手数料の特例)

 第三条の二 民事執行法第百六十七条の十七第一項本文(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百九十七条第一項若しくは第二項の申立て又は同法第二百六条第一項若しくは第二項の申立て(以下この条において「財産開示手続実施等の申立て」という。)と同時に債権の差押命令の申立てをしたものとみなされる場合には、当該財産開示手続実施等の申立てをする者は、財産開示手続実施等の申立てをする時に当該財産開示手続実施等の申立ての手数料を納めなければならない。この場合において、当該差押命令により差し押さえるべき債権を特定することができたときは、更に債権の差押命令の申立ての手数料を納めなければならない。

  別表第一の一六の項イ中「第二百六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

 (民事再生法等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「第七百六十六条(」を「第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を」に改める。

 一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百二十九条第三項第三号ハ

 二 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項第四号ハ

 三 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第十条第四項第三号

 (国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正)

第十二条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「子との面会その他の」を「子との」に、「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に、「外国面会交流援助」を「外国交流援助」に、「面会その他の交流について」を「子との交流について」に改める。

  第二章の章名、第五条第四項第一号及び第二号、第六条第二項第三号、第九条並びに同章第三節の節名中「面会その他の」を削る。

  第二章第三節第一款の款名を次のように改める。

      第一款 日本国交流援助

  第十六条の見出しを「(日本国交流援助申請)」に改め、同条第一項中「面会その他の」を削り、「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に改め、同条第二項中「日本国面会交流援助の」を「日本国交流援助の」に、「「日本国面会交流援助申請」を「「日本国交流援助申請」に改め、同項第一号中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、同項第二号中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削り、同項第三号から第五号までの規定中「面会その他の」を削り、同条第四項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改める。

  第十七条の見出し中「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に改め、同条第一項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に、「日本国面会交流援助の」を「日本国交流援助の」に、「日本国面会交流援助決定」を「日本国交流援助決定」に改め、同条第二項中「日本国面会交流援助決定」を「日本国交流援助決定」に改め、同項第三号中「面会その他の」を削る。

  第十八条の見出し及び同条第一項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、同項第六号及び第七号中「面会その他の」を削り、同条第二項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改める。

  第十九条の見出し及び同条第一項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改める。

  第二十条の見出し中「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に改め、同条中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削る。

  第二章第三節第二款の款名を次のように改める。

      第二款 外国交流援助

  第二十一条の見出しを「(外国交流援助申請)」に改め、同条第一項中「面会その他の」を削り、「外国面会交流援助」を「外国交流援助」に改め、同条第二項中「外国面会交流援助の」を「外国交流援助の」に、「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改める。

  第二十二条の見出し中「外国面会交流援助」を「外国交流援助」に改め、同条第一項中「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に、「外国面会交流援助の」を「外国交流援助の」に、「外国面会交流援助決定」を「外国交流援助決定」に改め、同条第二項及び第三項中「外国面会交流援助決定」を「外国交流援助決定」に改める。

  第二十三条の見出し中「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「外国面会交流援助申請が」を「外国交流援助申請が」に、「外国面会交流援助申請を」を「外国交流援助申請を」に改め、同項第一号中「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削り、同項第六号及び第七号中「面会その他の」を削り、同条第二項中「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改める。

  第二十四条の見出し中「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「外国面会交流援助決定」を「外国交流援助決定」に改める。

  第二十五条の見出し中「外国面会交流援助」を「外国交流援助」に改め、同条中「外国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削る。

  第五章第二節の節名中「面会その他の」を「子との」に改める。

  第百四十八条第一項中「日本国面会交流援助決定」を「日本国交流援助決定」に改め、「面会その他の」を削る。

  第百四十九条及び第百五十三条中「面会その他の」を削る。

 (民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条のうち家事事件手続法第二百七十三条第三項の改正規定中「第二百七十三条第三項」を「第二百七十三条第四項」に改める。

 (民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第十四条 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

 (民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第十五条 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中民事執行法第百六十七条の十三の改正規定の次に次のように加える。

   第百六十七条の十七第四項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。

  第一条のうち、民事執行法第百九十三条第一項の改正規定中「改める」を「改め、同条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える」に改め、同法第二百七条第二項の改正規定中「第二百七条第二項」を「第二百六条第二項及び第二百七条第二項」に改め、同法第二百九条の改正規定中「改める」を「改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える」に改める。

  第八十八条のうち民事訴訟費用等に関する法律別表第一の改正規定のうち、同表の一六の項の上欄中「第二百六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同表の三三の項の上欄中「五十九の項」の下に「、六十一の二の項」を加える。

  第三百二十六条中家事事件手続法第百十四条の改正規定の次に次のように加える。

   第百六十九条の三中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。

  第三百二十六条のうち家事事件手続法第二百七十三条第三項の改正規定中「第二百七十三条第三項」を「第二百七十三条第四項」に改める。

  第三百三十九条第二項中「第二百七十三条第三項」を「第二百七十三条第四項」に改める。

  第三百四十四条中「面会その他の」を削る。

 (政令への委任)

第十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

     理 由

 子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払を確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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