民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

ハーグ条約(論文)

【韓国】 ハーグ国際児童奪取条約の履行に関する法律の制定

出典:平成25年7月 国立国会図書館調査及び立法考査局 海外立法情報課・藤原 夏人氏

【韓国】 ハーグ国際児童奪取条約の履行に関する法律の制定 New!

1983年、国際結婚の破綻による国境を越えた子どもの連れ去り等に対応するため、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(以下「ハーグ条約」)が発効した。ハーグ条約は、子を一方の親による不法な国外への連れ去り等から保護し、原則として子が常居所を有していた国(常居所地国)に迅速に返還すること等を規定している。
韓国はハーグ条約の非締約国であったが、近年の国際結婚の増加に伴い、韓国でも連れ去り事案が問題となってきたことから、政府は2009年以降、ハーグ条約加入に向けた準備作業を進め、2011年12月27日、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約加入同意案」を国会に提出した。同案は翌2012年2月27日に国会本会議で可決され、国会の同意を得た。また、政府は2011年12月30日にハーグ条約の国内実施法案を国会に提出したが、第18代国会(2008.5~2012.5)の任期満了に伴い一旦廃案となった。2012年10月24日、政府により改めて法案が提出され、同年12月11日、「ハーグ国際児童奪取条約の履行に関する法律」(以下「履行法」)が制定された。
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国際的な子どもの連れ去り―「ハーグ条約」の批准をめぐって―

出典:平成24年4月 国立国会図書館調査及び立法考査局 行政法務課 鳥澤孝之氏

国際的な子どもの連れ去り―「ハーグ条約」の批准をめぐって―

日本政府は、国際結婚の増加に伴い夫婦の一方が現地の法令などに反して子どもを連れ去る問題の発生や諸外国からの要望などを背景にして、国境を越えて連れ去られた子どもの返還手続を規定するハーグ条約と、これを実施するために必要となる法律案を2012 年の第180 回国会(常会)に提出した。本稿では、ハーグ条約の概要について紹介し、日本の同条約の批准をめぐる動向などについて述べた上で、批准に際しての国内制度の課題について見る。
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深刻化する国際的な子の連れ去り問題とハーグ条約

出典:平成24年3月 「立法と調査 2012.3 No.326」 参議院外交防衛委員会調査室 加地 良太氏

深刻化する国際的な子の連れ去り問題とハーグ条約

参議院事務局企画調整室編集・発行の「立法と調査 2012.3 No.326」に「深刻化する国際的な子の連れ去り問題とハーグ条約」(外交防衛委員会調査室)が掲載されました。国際的な子の連れ去り問題の背景・現状、ハーグ条約の概要、日本政府の対応等の紹介後に、日本の条約締結をめぐるこれまでの議論が整理されています。
(全文

はじめに
 国際離婚が増加する中で、国境を越えた子の連れ去り問題が深刻になっている。国際結婚が破綻した際に、一方の親が他方の親に無断で子を連れて母国へ帰国してしまう、あるいは、子を外国にいる元配偶者に会いに行かせたところ、その元配偶者が子を帰さずにそのまま手元に留め置くといった事例が多く発生している。欧米を中心とした国々は、こうした「国際的な子の連れ去り問題」を極めて深刻な問題として受け止めている。
 した「国際的な子の連れ去り問題」を極めて深刻な問題として受け止めている。国境を越えて両親が子を奪い合う事態は、決して子にとって望ましいことであるとは言えない。1980年、子の利益が最も重要であるとの認識の下、不法な子の連れ去りや引き留めから生ずる有害な結果から子を国際的に保護することなどを目的として、その子を元いた国に返還するための国家間協力の枠組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」が採択された。欧米を中心とした計87 か国がこの条約を締結しており(2012 年2月現在)、米国、フランス、カナダなどの国は、日本も早期に締結するよう求めている。2011年5月、日本政府は、条約締結に向けた準備を進めることを閣議了解し、その後、玄葉外務大臣は、2012 年1月、第180 回国会における外交演説で、前年5月の閣議了解を受け、政府として、今国会に条約及びその実施のための国内担保法案の提出を目指すとの方針を表明している。
 本稿執筆時(2012 年2月22 日現在)においては、条約の承認案件及び国内担保法案は国会に未提出であるが、既に多くの専門家や各種団体から、日本の条約締結の是非について、様々な意見表明等がなされていることを踏まえ、本稿では、国際的な子の連れ去り問題の背景・現状、ハーグ条約の概要、日本政府の対応等を紹介した後、日本の条約締結をめぐるこれまでの議論を整理しておくこととしたい。
※以下、詳細は本文を参照ください。

子の奪取に関するハーグ条約および日本の対応

出典:JIIA(日本国際問題研究所)「国際問題2011年12月号 No.607 電子版」 平成23年12月

焦点:家族の国際化への対応 ― 子の奪取に関するハーグ条約および日本の対応

日本政府は子の奪取に関するハーグ条約への加入準備を正式に始めています。背景には、国際結婚の増加とともに子の国籍や離婚手続きが各国で問題となるなか、子どもの利益保護のためには国内法の競合を回避する国際的な対応が必要となっていることがあり、また国際結婚の破綻に伴う日本への子どもの連れ帰りが国際問題化しているという事情もあります。本特集では、家族の国際化への国際的対応としてのハーグ条約をめぐり、その意義と内容の詳細、課題、また国際化の実情と加入の必要性、この問題に対する内外の認識のギャップ、ハーグ条約を含む国際私法への日本の対応の歴史的経緯など、多角的に考察し解明を試みました。

◎巻頭エッセイ◎家族の国際化への子の保護に関するハーグ条約の対応 / 鳥居淳子
子の監護をめぐる国際問題 家族の国際化と国際的対応の必要性 / 大谷美紀子
ハーグ子の奪取条約の現状と展望 / 早川眞一郎
子の奪取条約と各国の外交政策 / 伊藤聖美
ハーグ国際私法会議の役割と日本の対応 / 道垣内正人

※上記論文は、JIIA(日本国際問題研究所)のホームページに「国際問題2011年12月号 No.607 電子版」(PDF)として掲載されています。

★子の監護をめぐる国際問題 家族の国際化と国際的対応の必要性 / 大谷美紀子 (記事抜粋)

・今日、日本が関連する子の監護をめぐる国際問題には2つの側面がある。そのひとつは、言うまでもなく、外国から日本への子の連れ帰りに対し日本が何ら対応策をとらないとして外国から批判を受けている問題である。
・もうひとつは、日本国内における国際結婚の夫婦の破綻に伴う子連れ別居について、外国人親(父親である場合が多い)が、日本の法制度・実務が親子の引き離しを許容しているとして批判している問題である。
・国境を越える子の連れ去りの問題に対するひとつの有効な対応策が、二国間または多数国間における協定の締結とされており(「児童の権利に関する条約」〔以下「子どもの権利条約」〕11条2項)、まさに、実際に日本がこの問題を放置してきた結果、欧米諸国から子の奪取条約の締結を強く要求される事態を招いたのである。
・家族のあり方、家族観は国によって異なり、その国独自の家族観が尊重されるべきであるとしても、それが国際人権基準に反する場合は改善が求められる。
・日本が締結した国際人権条約である子どもの権利条約に規定される、子の国境を越える不法な連れ去りからの保護(11条、35条)、子の養育についての父母の共同責任の原則(18条)、子の両親それぞれと定期的に接触する権利の保障(9条3項、10条2項)を実現することは、日本の国際法上の義務である。これらは国際人権基準である以上、日本独自の文化や家族観を理由に受け入れを拒むことは許されない。
・婚姻中も子の監護はもっぱら母親の役目であり、約8割の離婚夫婦において子の親権は母親に付与され、離婚後は子どもは母親が引き取り育てるのを当たり前とする日本社会における子の監護のあり方は、過度の母子密着・母性優先の文化・家族観の様相を呈している。それが、単なる日本独特の家族観であるというにとどまらず、子の監護に関する国際人権基準としての子どもの権利条約の観点から問題があるとすれば、「日本の家族観特有論」では済まされない。
・日本の家族観や日本における子の利益についての考え方を、日本独自の価値観と主張して守ろうとするだけでなく、子どもの権利条約が定める、子が両親から共同養育を受けることや子と両親との面会交流が子どもの権利であるという普遍的な人権基準を受け入れたうえで、日本の家族観を世界に発信し、「子の最善の利益」についての普遍的な理解の構築のための議論に積極的に参加すべきである。「日本の家族観特有論」に拘泥しているだけでは、文化の名における普遍的な国際人権基準の受容の否定という議論に陥りかねない。

★子の奪取条約と各国の外交政策 / 伊藤聖美 (記事抜粋)
・2011 年5 月20 日、日本政府は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(以下「子の奪取条約」と略)に加盟する準備を進めることを閣議了解した。これで日本も先進7ヵ国(G7)での孤立化を避けることができた。
・日本は、今まで何度も国際社会から厳しく批判され、「親による子どもの拉致を容認する国」、「拉致大国」とまで呼ばれたりしている。
・日本のマスコミは閣議了解の事実を淡々と述べつつ、「賛否両論」、「国内反応二分」、「否定意見も」など、国内でのこの問題に対する根強い慎重論を反映する報道が目立った。そもそも子の奪取条約については、国内では今まで比較的目立たないニュースであり、どういう問題なのか自体ほとんど何も知らないという記者も、数年前までは少なくなかった。
・子の奪取は欧米においては基本的人権の侵害だとする認識こそが、家庭内の個人の問題として民事不介入の立場をとる日本との決定的な違いなのではないであろうか。そして、より普遍的な人権問題としての認識が広まらない日本への反発が、政府や議会などをも後押しする原因なのではないであろうか。
・欧米におけるこうした子どもの拉致問題への関心の高まりに反して、子の奪取条約加盟に関して国内での慎重論が強く、なかなか前進しない日本に対し、国際社会の苛立ちは高まった。
・2010年5月、米下院では、国際結婚が破綻したのち日本人の親が無断で子どもを日本に連れて帰ることを「拉致」と非難し、早急に子の奪取条約を締結するよう要求する決議が付議され、9月には米下院議員416人中棄権15、反対1という圧倒的多数で可決した。
・2011年3月1日には、クリントン国務長官が米議会下院の外交委員会で「この問題はオバマ政権にとって最優先課題である」と強調し、日本を含む未批准の外国政府に対し早期加盟を「積極的に」求めている、と証言した。
・2011年1月、米国の後を継ぎ、フランスの上院でも、日本に対し子の奪取条約の批准を求める決議が、与野党の賛成多数で可決された。1月27日付の『朝日新聞』によると、この決議では日本の早期加盟を求めるとともに、日本の民法で離婚後の親子の面会に関する規定を明記するよう促した。
・日本国内では、世論の関心が低かった自民党政権下の頃、日本政府の対応には特に進展があったようには見受けられない。
・2011年5月20日、世界中が注目するなか、菅政権は子の奪取条約への加盟の準備を開始する決定を下した。方針を発表した枝野幸男官房長官(当時)は、同条約を国際基準と位置づけ、「国際社会との交流が深まっているなかにおいて、こうした基準についてはできるだけ整合性をとることが望ましいと思う」と述べた。

・子の奪取の問題がここまで外交問題化した背景には、日本と国際社会との間に存在するこの問題に対する根本的な認識の違いがあると思う。
・個々の家庭の事情によって母親が日本に子どもを連れて帰って来たという事例はよく報道等でも見受けられ、こうした場合、日本政府も「子の福祉」の観点を重視する姿勢を常に前面に出している。しかし、これが人権問題であるという見方はほとんど聞いたことがなく、離婚というプライベートな事案である、と捉えられがちである。さらに、日本では公権力による民事不介入が原則であることから、今まで政府として積極的に動けなかったという面もある。
・米議会は子の奪取を「重大な犯罪」と捉え、「人権侵害」だと主張し、日本を批判している。家庭内の個別の事案ではなく、アメリカ合衆国憲法で保障されている基本的人権の侵害であると位置づけ、議会、政府、そして当事者がしっかりと連携し情報共有しながら日本への圧力を強めている。
・だからこそ、何年もかかり、やっと子の奪取条約加盟の「準備」を開始するところまできた日本に対する海外の評価は「一歩前進」にすぎなかった。むしろ、日本の対応が遅いとの不満もすでに出ている。G8で子の奪取条約を批准していなかったのは日本とロシアだけであったが、そのロシアも7月末には正式に加盟し、10月には条約が発効した。まだ準備中である日本は、対応の遅れが際立つ格好となった。そして、米国の圧力は弱まるどころか強まる一方である。
・2011年5月23 日に、(米国の)スミス議員は下院議会に子の奪取条約の「遵守を担保」し、迅速な返還手続きを進められるようHR1940(「国際的な子の奪取の防止と返還に関する2011法」)という法案を提出した。この法案は、「非協力」な国に対し、米大統領が、公式な抗議から経済制裁などを含め幅広く対応することを認めるなど、かなり踏み込んだ内容である。
・(法案が提出された翌日に開かれた米下院外交小委員会で)スミス議員は、子の奪取問題について「国際的人権侵害」であると強調し、「すべての子どもを帰すまで、この議会において、日本は児童拉致の聖域と呼び続けられる」と発言し、条約締結だけでは米国は満足しないと証言した。
・2011年7月には、同じく米下院外交小委員会において、キャンベル国務次官補は、日本の対応が「きわめて遅い」と批判し、「犯人引き渡しも含めたあらゆる手段を検討している」と、強硬手段に出る可能性も示唆した。
・遡及効果のない同条約を批准したとしても、前述のカナダ人ウッド氏やトーランド司令官の問題はまったく解決しない。その切実な思いを米国政府や議会は受け止め、日本が彼らに対しても何らかの対策をとるまでは力を緩めることはないだろう。
・「米議会は、既存の事案についても解決されるまで活動を止めない。われわれの子どもたちを忘れることは決してない」とスミス議員は言う。

子どもの奪取条約について考える

出典:平成22年8月1日「立法と調査」307号 参議院第三特別調査室 大山 尚氏

国際離婚と国境を越えた子どもの連れ去り
~子どもの奪取条約について考える~(全文 )
[目次]

  1. はじめに
  2. 子どもの奪取条約とは
  3. 子どもの連れ去りをめぐる現状
  4. 子どもの奪取条約と国内法
  5. 欧米各国からの要請と外務省の対応
  6. おわりに

(以下、抜粋)
日本人と外国人との国際結婚の増加に伴い、国際離婚あるいは夫婦が別居する件数も増加しており、一方の親による国境を越えた子どもの連れ去りが問題となっている。

この問題を解決するための国際条約である「国際的な子どもの奪取の民事面に関するハーグ条約」(以下「子どもの奪取条約」という。)について紹介するとともに、この条約にまだ加盟していない我が国が、国境を越えた子どもの連れ去りの問題に今後どのように対応すべきかを考えることとしたい。

子どもの奪取条約は、その前文において、子どもの利益が最も重要であり、①子どもの不法な連れ去り又は拘束から生じる有害な結果から子どもを国際的に保護すること、②子どもの常居所地の国への迅速な返還を保障する手続を確立すること、③面接交渉権の保護
を確保するために署名国はこの条約を締結することについて触れており、各締約国における「中央当局」の指定等の必要な国際協力のシステム、子どもの返還を命じる裁判の準則等を定めている。

世界的に見た子どもの連れ去りの実情は必ずしも分かっていないが、欧米の多くの国においては、国際結婚をした夫婦の一方により国境を越えた子どもの連れ去りが起きた場合には、子どもの奪取条約に基づいて子どもの捜索等の際に国家間の協力手続を利用できる。
これに対して我が国の場合には、子どもの奪取条約に加盟していないため、外国から我が国へ、あるいは我が国から外国へ子どもが連れ去られた場合、連れ去られた子どもの居場所を探す際の情報提供等においても、関係国の警察等の機関の協力を得ることは困難であり、原則として当事者が自力で対応する必要がある。また、子どもの居場所が判明しても、その返還を求めるための実効性のある手段を有していないのが現状である。

平成22(2010)年5月に米国国務省が発表した「子どもの奪取条約の順守状況に関する年次報告書」(2009 会計年度:2008 年10 月~ 2009 年9月)によれば、米国から他国に子どもが連れ去られた件数は1,135 件である。そのうち我が国に子どもが連れ去られた事案は23 件となっており、他国から米国への連れ去りも324 件あった。
また、在英国日本大使館によれば、2008 年に英国から外国へ子どもが連れ去られた事例は336 件と報告されており、東アジアにおいては日本人が関わる事例が多くなっているという。

我が国の国内法では、子どもの連れ去りに対処するための手段が十分に整っておらず、我が国の子どもの奪取条約加盟に際して最も障害となるのは、我が国の国法において直接強制が強制執行の手段として一般には認められていないことであるという指摘もある。
このため、我が国において子どもの連れ去りが生じた場合には、対応に時間と費用を要することが多いと言われており、時間が経過するほど子どもが新しい環境になじみ、子どもの返還が困難になるという問題が生じる。このような事態は、子どもの奪取条約において子どもの返還を拒むことができる例外事由として挙げられており、子どもが環境の変化に順応しやすいことから、国境を越えた子どもの連れ去りが起こった場合には早急な原状回復が必要とされる理由ともなっている。
ちなみに、我が国が子どもの奪取条約に加盟するための国内法の整備として、中央当局となる機関の設置(中央当局をどの府省が担当するかを含む)のための国家行政組織法改正や裁判所が子どもの元の居住国への返還命令を出すための根拠となる特別法の制定を検討する必要がある。

したがって、その後の監護権の在り方等の実体上の問題については当該国の法規に基づいて裁判等の場で判断されることになり、国境を越えた子どもの連れ去りの背景の中には児童虐待や配偶者暴力等の深刻な問題が含まれているかもしれないが、手続上の問題と実体上の問題とは切り離して考えなければならない。
現状においては、我が国が子どもの奪取条約に加盟していないため関係機関による協力が十分に得られず、我が国に連れ去られた子どもの居場所等の情報の入手は非常に困難であり、少なくともこのような状況が改善されることが望ましく、我が国が欧米の子どもの奪取条約の加盟国から「子どもの奪取者のサンクチュアリ」とみられるような事態は避けなければならない。

また、両親の離婚後の子どもに対する親権の在り方についても、現行の単独親権のままがよいのか、あるいは多くの欧米諸国のように共同親権を採用した方がよいのかについても議論することが求められる。

我が国が子どもの奪取条約に加盟するために解決すべき問題は多いが、同条約への加盟は国境を越えた子どもの連れ去りの問題を解決するために有効な手段であり、我が国も子どもの奪取条約への加盟を真剣に検討することが必要な時期に来ており、政府においても、外相及び法相に対して我が国の子どもの奪取条約への早期加盟に向けての検討について鳩山総理(当時)から指示があり、早ければ平成23 年の常会に提出することを目指し、国内法整備も検討することとしている。

更新 2013-07-24 (水) 23:46:30
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