民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

法務省研究会

家族法研究会の議事要旨・資料

 出典:公益社団法人 商事法務研究会 ホームぺージ

「家族法研究会」委員名簿(令和元年11月15日)

第1回(令和元年11月15日開催)

 第1回議事次第
 研究会資料1-1
 研究会資料1-2
 第1回議事要旨

第2回(令和元年12月17日開催)

 第2回議事次第
 研究会資料2
 第2回議事要旨

第3回(令和2年1月28日開催)

 第3回議事次第
 研究会資料3
 参考資料
 第3回議事要旨

第4回(令和2年5月19日オンラインにて開催)

 第4回議事次第
 ヒアリング資料1
 ヒアリング資料2
 ヒアリング資料3
 講演記録

第5回(令和2年6月16日オンラインにて開催)

 第5回議事次第
 ヒアリング資料1
 ヒアリング資料2
 ヒアリング資料3
 講演記録

第6回(令和2年7月7日開催)

 第6回議事次第
 研究会資料6
 第6回議事要旨

第7回(令和2年7月21日開催)

 第7回議事次第
 研究会資料7
 第7回議事要旨

第8回(令和2年9月29日オンラインにて開催)

 第8回議事次第
 研究会資料8
 第8回議事要旨

第9回(令和2年10月20日オンラインにて開催)

 第9回議事次第
 研究会資料9
 参考資料9

第10回(令和2年11月17日オンラインにて開催)

 第10回議事次第
 研究会資料10

第11回(令和2年12月15日オンラインにて開催)

 第11回議事次第
 研究会資料10

第12回(令和2年12月22日オンラインにて開催)

 第12回議事次第
 研究会資料11-1
 研究会資料11-2

第13回(令和3年1月19日オンラインにて開催)

 第13回議事次第
 研究会資料12-1
 研究会資料12-2

第14回令和3年2月9日(オンラインにて開催)

 第14議事次第
 研究会資料13

研究会設置の経緯(報道)

離婚後の「共同親権」是非を議論 法務省、年内に研究会
2019年9月27日 朝日新聞

 法務省は27日、離婚後も父母の両方が親権を持つ「共同親権」の導入の是非などを検討する研究会を年内に設置すると発表した。数年かけて議論する見通し。結論を受けて導入が必要と判断すれば、法相が民法改正を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問することになる。
 研究会は公益社団法人「商事法務研究会」が主催し、裁判官や弁護士、有識者、法務省幹部がメンバーとなる。
 現在の民法は、離婚後は父母のどちらかを親権者とする「単独親権」を採用している。子育ての意思決定はしやすいが、親権を失った親が養育に関わりにくくなり、子と交流を絶たれるなどの問題点が指摘されてきた。研究会では、別居中の親と子の面会をどう促進するかや、離婚時にその後の子の養育計画を作ることを義務化すべきかなどについても検討する。
 河井克行法相は27日の会見で「家族法制の見直しを求める様々な声がある。議論の方向性は定めず論点を整理する」と述べた。

上川法務大臣が法制審議会に諮問(報道)

離婚後の養育めぐる課題解消に向け制度見直しを諮問 上川法相
2021年2月10日 NHK

養育費の不払いや、離れて暮らす親子が定期的に会う「面会交流」が実施されない問題など、親が離婚したあとの子どもの養育をめぐる課題の解消に向けて、上川法務大臣は、法制審議会に対し、関連する制度の見直しを諮問しました。

親が離婚したあとの子どもの養育をめぐっては、養育費の不払いによる母子世帯の貧困や、離れて暮らす親子が定期的に会う「面会交流」が実施されない問題、それに、父親か母親のどちらか一方しか持つことができない「単独親権」の在り方など、さまざまな課題が指摘されています。

10日、開かれた法制審議会の総会で、上川法務大臣は「女性の社会進出や父親の育児への関与で、養育の在り方や国民意識は多様化しており、子どもの最善の利益をはかる観点から、実態に即した検討をお願いしたい」と述べ、関連する制度の見直しを諮問しました。

法制審議会では、養育費や「面会交流」を適切に確保するための取り決めや、父親と母親の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入の是非なども含め、離婚したあとの子どもの養育の在り方について、幅広く議論される見通しです。

また、相続税の「非課税枠」を増やす目的で孫を養子にするケースがあるとして、未成年の養子制度に目的などを追加することや、夫婦で築いた財産を離婚の際に半分に分けるルールを、法律で規定することなどについても議論される見通しです。

養育費不払い解消 法整備 法制審に諮問 共同親権も議論へ
2021年2月11日 産経新聞

 上川陽子法相は10日、離婚した親の都合で子の健全な成長が妨げられないよう、家族法制の見直しを法制審議会(会長・内田貴早稲田大特命教授)に諮問した。養育費不払いの解消策をはじめ、親と子の面会交流、共同親権の是非、財産分与の在り方といった離婚後の課題を網羅的に検討する。
 法務省の検討会議が昨年12月にまとめた報告書では、母子世帯が離婚した父親から養育費を受け取っている割合は24%。検討会議は、養育費請求権の民法への明記や、離婚届と併せて支払いに関する取り決めを届け出る制度などを提案しており、法制審でも論点となる見直し。
 現行法制が親権について定めているのは、離婚協議で父母のどちらかを決める「単独親権」制度。法制審は、主要国の多くが採用する父母双方による「共同親権」の是非を検討する。
 また、離れて暮らす親と子の面会交流については、離婚時の計画作成を促進する方策などを議論。財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を離婚時に半分ずつに分ける「2分の1ルール」の制度化を検討する。
 未成年養子縁組は、再婚相手の子を養子とする際、子供の利益が十分に考慮されない事例があることなどから、対応策を話し合う。

離婚関連規定見直し 諮問 法制審に 養育費不払い問題など
2021年2月11日 読売新聞

養育費不払い解消へ法制審に諮問 面会交流や共同親権も議論
2021年2月11日 東京新聞

2021-03-09 (火) 16:41:02
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