民法819条(単独親権制度)改正を求め共同親権・共同監護制度の導入・ハーグ条約締結の推進と活動を行っています

寄稿S7Give me a break

Give me a break! その七

気弱なジャーナリスト・Masaくんのつぶやき
Masa 「共同親権はあぶない!?」というキャッチコピーが目につき、「離婚後の共同親権とは何か-子どもの視点から考える」(2019年2月20日第1版第1刷発行、日本評論社)という本を経費で買いました。定価は本体3200円+税と高く、庶民では買えません。
 9つの章にわたって「虐待が防げるの?」「引っ越しできなくなるって本当?」「親のけんかは再燃しないの?」「子どもの意見は聞いてもらえるの?」といった疑問について識者の主張が書かれています。
 
 執筆者は以下の皆さんです。
小川富之(福岡大学法科大学院教授)
梶村太市(弁護士・第二東京弁護士会)
可児康則(弁護士・愛知県弁護士会)
木村草太(首都大学東京教授)
斉藤秀樹(弁護士・神奈川県弁護士会)
千田有紀(武蔵大学教授)
長谷川京子(弁護士・兵庫県弁護士会)
吉田容子(弁護士・京都弁護士会)
渡辺義弘(弁護士・青森県弁護士会)
 
 編者でもある梶村さんという弁護士のあとがきに「今回の離婚後の共同親権化を目指す立法は、改正どころか改悪といわざるを得ず、稚拙そのもので、『子の最善の利益』を守るため、絶対に阻止しなければならない」とあります。皆さんはどう思われますか。ボクはコメントしません。
 
 可児という弁護士さんが「第4章 離婚後共同親権は子どもの利益とならない」と題して書いています。「Ⅱ2 離婚後共同親権により親権をめぐる父母間の対立は緩和されるか」の項では「対立は続く」「調停の長期化、対立の激化を招くことが予想される」といいます。
 木村という偉い学者さんによると「日本法においては、①監護については既に十分な条文があり、②共同の重要事項決定権は、父母の関係が良好なら不要で、悪いなら弊害が大きい」そうです。
 皆さんはどう思われますか。ボクはコメントしません。教えてほしいのは、地獄のような悲劇をなくす手立てです。

3-B

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更新 2022-03-21 (月) 08:24:08
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